お二人様ご夫婦のお互い亡きあとのために遺言書作成のススメ

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お子様のいないお二人様ご夫婦・・遺言書なんて自分達には関係・・とってもあるんです

お子様のいないお二人様ご夫婦の方は、「配偶者が亡くなったら、財産は全て自分がもらえる」「子供がいないから争うこともない」から遺言なんて関係ないと思われている方が多いと思います。

いえ・・当事務所では、お子様のいないご夫婦には遺言が必須と考えています。

遺言書がない場合には、「配偶者」だけでなく、「血族関係にある者」が相続人となります。

配偶者の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は姪甥と、遺産分割協議をする必要があります。

配偶者を見送った悲しみの中、配偶者の親族さん、疎遠になっていたらなおさら、精神的負担もありトラブルになることもあります。

その中で、遺産分割によって 配偶者と一緒に住んでいた家を売却、他の相続人に相続することがあったら、配偶者の方の生活にも影響がでてしまいます。

夫婦相互遺言作成で安心を

夫婦相互遺言とは、夫婦で互いに「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです。

(夫婦が同じ用紙に2人で書く共同遺言は禁止されています)。

このような事態を防ぐためにはご夫婦がそれぞれ、遺産をお互いに相続させる遺言を書くことです。

そして、もう一つの安心終活対策として、

どちらかが、認知症などで判断能力がなくなってしまった時の財産、身上監護(生活、医療、介護に関する契約や手続き)をどちらかができるようにお互いに任意後見契約を結んでおけば安心です。

当事務所では、お二人様ご夫婦様のご要望をよくお聞きし、お心によりそって、夫婦相互遺言作成のサポート、アフターサポートをさせていただきます。

 

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