ブログ更新(2024.5.3)つくば牡丹園 満開の牡丹 CLICK!

相続手続きサポート

このよう時、花咲く行政書士事務所にお手伝いさせてください!

  • 遠方に住んでおり、親類とも疎遠なのでだれが相続人かわからない。
  • 精神的・時間的に相続手続きを対応する余裕がない。
  • 相続が発生しそう、または発生したが、何から手をつけていいのかわからない
  • 本籍地が遠方のため役所の窓口まで取得に行けない
  • 仕事や家事で忙しく、役所へ出向いたり郵送請求する時間が取れない
  • 途中まで戸籍を集めたが読み方が分からない
  • 銀行や税務署から色々な書類が必要と言われたがよくわからない
  • 相続分は、相続人全員で協議して決めたい。
  • 銀行口座相続手続きをしたいがどうしたらいいかわからない

ストレスの少ないスムーズな相続手続き最大サポートいたします。

相続はある日突然やってくるだけでなく、「相続手続き」は多くの方にとってはじめての経験となるため、
・何を
・いつまでに
・どのような手順で進めるのかを

把握できている方は少ないのが現状です。

さらに、相続が原因で、家族間のトラブルになり、今後の家族との争いに繋がることもあります。

相続では、故人の財産を相続人全員で引き継ぎます。

そのため、まずは相続人と相続財産について事前に把握することが必要ですが、場合によっては、一度もお会いされたこともない方が相続人の可能性もあります。また、故人に隠された負債があるかもしれません。

事前に相続人の財産や関係する相続人を全員把握しておくことは難しいことです。

その他にも、遺品や不動産の処分がある場合、遠方に住まわれている場合は、たいへんな負担になります。

相続手続きには期限がある中、遠方や働きながら、子育て、介護をしながらこれらのことを進めるのはとても大変なことです。

当事務所では、お客様の相続手続きの負荷を極力軽減し、スムーズな相続手続きを行っていただけるよう、お手続きのサポートを行っています。

1.相続人調査・法定相続情報一覧図・財産目録の作成

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

この一覧図を利用することで相続税の申告や各種相続手続で都度、戸籍謄本一式 を提出する必要がなくなり、時間短縮にも繋がります。

当事務所では、この法定相続情報一覧図の作成に必要な全ての戸籍の収集を代行し、「法定相続情報一覧図」を作成いたします。また、相続手続きに必要な被相続人の相続財産を調査し、財産目録を作成いたします。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書がないと、金融資産や不動産などの名義変更ができず、相続手続を進められない可能性があります。

当事務所では、相続人調査、財産調査含め、トータルで遺産分割協議書を作成いたします。

尚、どのような内容の遺産分割協議書にするかの個別具体的な相談、相続人の間の折衝については、法律相談となり、行政書士は行えません

1.銀行口座相続手続きサポート

相続の際、ほぼ必要な手続きの一つが、銀行口座、預貯金の解約・払い戻しの手続きです

故人の財産はすべて、故人の死亡と同時に全相続人の共有財産とみなされます。

さらに共有財産を処分するには共有者全員の同意(遺産分割協議)が必要と定められているため、銀行は預金口座を凍結して、勝手な処分がなされないよう、保全措置をとります。

そのため、お手元の通帳や印鑑は使用できなくなります。

この預金口座の凍結を解除(解約)して遺産相続するには、所定の手続きが必要になります。

金融機関によって求められる書類がまちまちですが、基本的に以下の書類の提出を求められます。

  1. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 銀行所定の相続専用書類
  5. 遺産分割協議書
  6. 遺言書
  7. 亡くなられた方の預金通帳・証書等
  8. 銀行所定の「相続関係届書」

当事務所では、銀行口座相続手続きに必要な書類をご準備し、銀行への手続きの代行をさせていただきます。

尚、行政書士は、登記申請書の作成、登記の代行を行うことはできません。また、相続税の申告についても行うことはできません。 ただし、ご要望があれば、当事務所で提携している司法書士、税理士におつなぎいたしますのでご安心ください。