ブログ更新(2024.5.3)つくば牡丹園 満開の牡丹 CLICK!

終活・生前契約サポート

サポート内容

  • お客様のご希望をしっかりとお伺いし、お客様にとって最適な生前契約の組み合わせ、盛り込む内容・代替え案の終活プランいくつかご提案させていただきます。
  • ・その上で、お客様のご希望や意思を十分に反映させた公正証書としての生前契約書作成サポートをいたします。
  • ・契約締結後受任者の方が後見事務や委任事務を行いやすいように相談窓口をさせていただきます。

終活の不安を安心に

終活のメリット

①自分の人生を見つめ直すきっかけになる

②遺された家族の負担を軽減できる

③残された人生が充実し前向きになる

終活とは、人生の終わりを見越して取り組む準備のことです。

終活というと死・介護・病院・整理・・なんとなく心が重くなる言葉ばかりが連想されがちです。

禅の言葉で 「定命」という言葉があります。人の命は定められているということです。その定められた命をどうよりよく生きるかという言葉に視点を変えると前向きなイメージに変わります。

終活」とは自分自身の不安を解消し「今をより豊かに生きるため」の
活動です。

 不安を安心・悩みを解消して、残りの人生をすっきりとした気持ちで
 過ごしたいですね

終活やることリストと生前契約の位置づけ

終活として実際にどういうことをするのか一例としてここにリストを示します。

  • エンディングノートの作成
  • 資産の見直し
  • 遺言書の作成
  • 断捨離の実施
  • 葬儀やお墓の準備
  • 医療・介護の準備
  • 住まい・保険の見直し
  • 友人リストの作成
  • 遺品を譲渡する
  • デジタル終活を行う

終活を始めると、具体的なことが見えてきて、ていろいろな心配ごとや悩みが浮かんでくるのではないでしょうか?

資産の管理や生活の補助、死後の手続き、だれかにやってもらわないと・・・

元気なうちになにかしないと(焦り・・)

もし判断能力が衰えしまっったり、亡くなったら、自分の想いはかなえられないのでは・・・

そんな心配・悩みの解消になるツールが「生前契約」になります。

準備しておきたい4つの生前契約

生前契約とは、自分の死後や判断力が低下したときのことを考え、あらかじめ必要な支援について結ぶ契約のことです。

お子さんや親族が近くにいて頼れる人は、あえて契約する必要がないかもしれません。

一方、おひとりさま、頼れる親族が近くにいない場合やお金や行政、施設のとの契約が絡む場合は、きちんと契約という形で結んでおくことをお勧めいたします。

準備しておきたい4つの生前契約+遺言書 

夫々の契約には、依頼できることが決められています。

その内容は、法律(民法)にそったもの、それを補完する契約としてできた枠組みです。

契約書作成と契約開始のタイミン

各契約は契約したらすぐに効力が発生するものではありません。契約によって効力の時期が異なります。

どの契約にも共通していえるのは、判断能力があるうちにしか契約できないということです。

また、任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約3つはセットで検討することが多いです。

任意後見契約の効力は判断能力が低下してから発生します。ちろん、判断能力が低下することなければ、実際に開始することなく終わる場合もあります。

見守り契約、財産管理等委任契約は、それまでの間を補完する契約になっています

生前契約① 任意後見契約

任意後見制度とは、将来的に判断能力を喪失してしまったときに備えて
自分の信頼する人に財産管理・身上監護を任せる制度です。

任意後見制度は民法の特別法の「任意後見法」という法律があってそこに基づいた運用になります。

STEP
任意後見契約を結ぶ

まず、判断能力のあるうちに依頼したい人を探し、依頼したい内容について、契約を結びます。
これが任意後見契約です。依頼したい内容のことを「後見事務」といいます。

STEP
家庭裁判所へ契約発効の申し入れ

判断能力が衰えてきたら、家族や受任者が、家庭裁判所に「判断能力が衰えてきたので、任意後見契約を発動してください」と申し入れします。

STEP
家庭裁判所による任意後見監督人の選任

裁判所は「任意後見監督人」を選任します。

後見人が、任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督する役割です。

STEP
任意後見事務の開始 終了

任意後見人監督人が選任されると、後見事務が開始されます。委任した人が亡くなった時に、この契約は終了します。

②見守り契約

任意後見がはじまるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、
任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。

任意後見契約を結んだからといってすぐに効力が発生するのではありません。

本人の判断能力が不十分になって 家庭裁判所に「契約にかわした任意後見をお願いします」と申し立てると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

そのときに、契約が有効になって、受任者は後見業務を開始することができます。

また、おひとりさまや おひとり暮らしをされている方は、その「判断能力が不十分になった」ことに気付いてくれる人がおらず、契約発効タイミングをのがしてしまうリスクもあります。

任意後見人との信頼関係を築けるためスムーズに任意後見業務に移行できるメリットもあります。

財産管理等委任契約

自分に代わって財産管理や療養看護に関する手続きなどを
継続的に代行してもらうための契約です。

 財産管理は判断能力があるのに第三者に依頼するケースは少ないかもしれませんが、体調が悪く銀行に行けない、目が悪く数字や通帳管理が難しい方がその例です。

あえて、契約にするのは、お金のことだから口約束ではなく、契約にするという理由ともうひとつ、特に金融機関への対応です。

財産管理で金融機関の取引を代理でする場合、銀行は公的に代理権を付与された証明書がないと受け付けてくれません。 そのため、契約書というのが重要になります。

④死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約です。

おひとりさまやお二人様夫婦だけでなく、死後のことを身内に頼めない。または頼めない方は多いと思います。そんなとき、「自分が亡くなったあと、葬儀や住まいのあと片付けなどはどうなるんだろう」と、不安に思われるでしょう。

自分の死後の手続きを依頼できる人がいれば安心ですが、なかなか見つけられないという人が多いものです。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約の内容そのものに特段の法律上の規定があるわけではありませんが、具体的には、以下のような手続を委任することができます。

  • 医療費や介護施設利用料などの支払
  • 相続人や関係者への連絡
  • 葬儀、埋葬の手配
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
  • 賃貸借物件の明け渡し
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務
  • デジタル遺品の整理、消去