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遺言書作成サポート

公正証書遺言・遺言書作成サポート|茨城県南・取手市

遺言づくりは、専門的な手続きや準備が多く、ひとりで進めるには不安がつきものです。
花咲く行政書士事務所では、専門家があなたの代わりに煩雑な手続きをすべて引き受けます。

そして何より大切にしているのは、
“あなたの想い” を丁寧に受けとめ、あなたらしい最期の形を一緒に考えていくこと。
安心して未来をゆだねられるよう、そっと寄り添いながらサポートいたします。

まずは、お気軽にお問い合わせください(相談は無料です)

遺言書作成のすすめ

遺言書とは、ご自身が亡くなった後、誰にどの程度の財産を残すかを明確に記した文書です。

遺言書は、あなたの想いをご家族、次の世代に伝える手段です

遺言書を書くメリット

・残された家族が相続でもめることがなくなる

・相続後の手続きがスムーズになる

・自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。

・「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、

 ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。

・家族間での相続に関する争いがなくなる

こんな方は遺言書を検討してみませんか?

おひとりさま

・相続人以外の人(友人や甥・姪)に財産を遺したい

・団体への寄付を希望している

・相続人がいないため、遺言に従って財産を分配する人(遺言執行者)を指定したい

お子様のいないお二人様夫婦

・配偶者に全財産を遺したい(または配偶者に遺したい特定の財産がある)

相続人以外の人に財産を遺したい

・例えば、看護をしてくれている長男の妻(法定相続人ではない)に財産を遺したい場合

・長年一緒にいるが、法的な結婚手続きをしていないパートナー(事実婚・内縁の関係)がいる場合

・認知していない子どもに財産を残したい場合

相続人間の関係がよくないとき

・先妻との間に子供がいるとき

・行方不明または疎遠な相続人がいる場合

財産のほとんどが自宅不動産の場合

・配偶者が安心して住めるようにしたい

・相続人が複数の場合

遺言書に書く内容

遺言書は、法律(民法)で方式(各内容・書き方)が決められています。

財産の分配に関すること

•誰に財産をどのくらい相続させるのかを指定する

 →法定相続分とは異なる相続割合を指定することもできる

 →推定相続人以外の人に財産を遺すことを指定する

・財産の寄付先を指定する

•特別受益の持ち戻し免除の記載

身分に関すること

•子どもを認知することができる

•未成年の子どもの後見人を指定することができる

•遺言執行人を指定することができる

祭祀主宰者の指定

•祭祀主宰者を指定

(家系図や仏壇、神棚、お墓などの祭祀財産を管理し、先祖供養を行う責任を持つ人)

遺言書の種類

大きく分けて
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の 二つの方式があります
(その他秘密証書遺言・特別方式遺言書もあり・・・)

花咲く行政書士事務所の遺言書作成サポート

遺言書は、内容だけでなく、誰が相続人になるのか、どのような財産があるのか、どの方法で作成するのかを整理して進めることが大切です。

花咲く行政書士事務所では、ご希望をお伺いしながら、遺言書作成に必要な手続きを一つずつサポートします。

推定相続人の調査

戸籍を確認し、現在の法律上、誰が相続人になる可能性があるのかを整理します。

「子どもがいない場合は誰が相続人になるのか」
「兄弟姉妹や甥・姪まで関係するのか」

など、ご自身では分かりにくい相続関係も確認します。

相続財産の確認・整理

遺言書を作る前に、

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • その他の財産

などを確認し、財産の内容を整理します。

財産の全体像を確認したうえで、誰に、何を、どのように遺したいかを一緒に考えます。

遺言書の文案作成

ご本人のご希望をお伺いしながら、遺言書の文案を作成します。

例えば、

  • 配偶者や子どもに財産を遺したい
  • お世話になった方に遺贈したい
  • 相続人以外の方や団体に財産を遺したい
  • 特定の不動産を特定の方に承継させたい
  • 遺言執行者を指定したい

など、ご希望に合わせて整理します。

必要に応じて、遺留分や予備的な受遺者についても確認します。

公証役場との調整

公正証書遺言を作成する場合は、文案を公証人に確認してもらい、必要書類や作成日程を調整します。

ご本人が直接、公証役場と何度もやり取りしなくてもよいよう、行政書士が準備を進めます。

証人の手配・作成当日のサポート

公正証書遺言では、原則として証人2名が必要です。

必要に応じて、証人の手配や作成当日の立会いについても対応します。

公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。

当事務所では、内容やご事情によっては、公正証書遺言をご提案しています。

法律上の形式を確認しながら作成できる

公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認しながら作成します。

自分だけで作成する場合に比べ、形式上の不備が生じるリスクを減らしやすい方法です。

紛失・改ざんのリスクを抑えられる

作成した公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。

そのため、

  • 遺言書をなくしてしまう
  • 家族に見つけてもらえない
  • 書き換えられる

といったリスクを抑えることができます。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

そのため、遺言内容に基づく手続きを比較的スムーズに始めやすくなります。

本人の意思を確認して作成する

公証人が本人の意思を確認したうえで作成するため、将来、

「本当に本人が希望した内容だったのか」

という点についても、一定の安心につながります。

遺言書にはどんなことを書ける?

遺言書には、財産の分け方だけでなく、さまざまな内容を定めることができます。

例えば、

財産を誰に遺すか

  • 配偶者に自宅を相続させる
  • 子どもごとに財産の分け方を決める
  • 特定の預貯金を特定の方に遺す

などを定めることができます。

相続人以外の方へ財産を遺す

法律上の相続人ではない方にも、遺言によって財産を遺贈することができます。

例えば、

  • お世話になった方
  • 内縁のパートナー
  • 孫
  • 団体・自治体

などです。

遺言執行者を指定する

遺言書の内容を実際に実現する人として、遺言執行者を指定することができます。

預貯金の解約や名義変更など、遺言の内容を実行するうえで重要な役割を担います。

祭祀を承継する人を指定する

お墓、仏壇、位牌などを誰に引き継いでもらうかを指定することもできます。

ご家族への思いを付言事項として残す

法律上の効力とは別に、

「なぜこのような遺言内容にしたのか」

「家族への感謝」

などを付言事項として残すこともできます。

ご相談から公正証書遺言完成までの流れ

STEP
ご相談

まず、ご家族の状況や財産の概要、遺言を作りたい理由、ご希望をお伺いします。

「まだ具体的に決まっていない」という段階でも大丈夫です。

STEP
戸籍・財産関係の確認

推定相続人を確認するための戸籍や、不動産・預貯金などの財産資料を確認します。

必要に応じて、取得する書類についてご案内します。

STEP
遺言内容を一緒に整理します

「誰に、何を遺したらよいのか、まだ決めきれていない」という段階でも大丈夫です。

ご本人のお気持ちやご家族との関係、財産の内容などをお伺いしながら、誰に、どの財産を、どのように遺したいかを一つずつ整理していきます。

その際には、

  • 法律上の相続人は誰になるのか
  • 遺留分への配慮が必要か
  • 特定の方に多く遺したい場合はどうするか
  • 先に財産を受け取る予定の方が亡くなった場合にどうするか
  • 遺言の内容を実行する「遺言執行者」を誰にするか
  • ご家族への思いを「付言事項」として残すか

なども必要に応じて確認します。

最初からすべてを決めていただく必要はありません。
分からないことや迷っていることをご説明しながら、ご本人のご希望に合った内容を一緒に形にしていきます。

この書き方なら、「遺言について何も決めていないと相談できないのでは」という不安をかなり減らせます。「誰に、何を遺したらよいのか、まだ決めきれていない」という段階でも大丈夫です。

ご本人のお気持ちやご家族との関係、財産の内容などをお伺いしながら、誰に、どの財産を、どのように遺したいかを一つずつ整理していきます。

その際には、

  • 法律上の相続人は誰になるのか
  • 遺留分への配慮が必要か
  • 特定の方に多く遺したい場合はどうするか
  • 先に財産を受け取る予定の方が亡くなった場合にどうするか
  • 遺言の内容を実行する「遺言執行者」を誰にするか
  • ご家族への思いを「付言事項」として残すか

なども必要に応じて確認します。

最初からすべてを決めていただく必要はありません。
分からないことや迷っていることをご説明しながら、ご本人のご希望に合った内容を一緒に形にしていきます。

この書き方なら、「遺言について何も決めていないと相談できないのでは」という不安をかなり減らせます。

STEP
遺言書文案の作成

お伺いしたご希望をもとに、遺言書の文案を作成します。

内容をご確認いただき、修正しながら最終案を整えます。

STEP
公証役場との調整

公正証書遺言の場合は、公証人に文案や必要資料を確認してもらい、作成日を調整します。

STEP
公正証書遺言の作成

成当日は、ご本人と証人2名が公証役場等で公証人の確認を受け、遺言書を完成させます。

証人は、ご指定がなければ当事務所で手配いたします。(1名は当事務所で対応いたします)

料金・お問い合わせ

遺言書作成にかかる費用は、財産内容や相続関係、取得する書類、公正証書遺言の内容などによって異なります。

そのため、まず状況をお伺いしたうえで、必要な手続きと費用をご説明します。

ご相談は2回まで無料です。

「自分には遺言書が必要なのか知りたい」

「公正証書遺言にした方がいい?」

「子どもがいないので、誰が相続人になるのか不安」

という段階でもご相談いただけます。