公正証書遺言・遺言書作成サポート|茨城県南・取手市
遺言づくりは、専門的な手続きや準備が多く、ひとりで進めるには不安がつきものです。
花咲く行政書士事務所では、専門家があなたの代わりに煩雑な手続きをすべて引き受けます。
そして何より大切にしているのは、
“あなたの想い” を丁寧に受けとめ、あなたらしい最期の形を一緒に考えていくこと。
安心して未来をゆだねられるよう、そっと寄り添いながらサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください(相談は無料です)
遺言書作成のすすめ

遺言書とは、ご自身が亡くなった後、誰にどの程度の財産を残すかを明確に記した文書です。
遺言書を書くメリット
・残された家族が相続でもめることがなくなる
・相続後の手続きがスムーズになる
・自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。
・「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、
ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。
・家族間での相続に関する争いがなくなる
こんな方は遺言書を検討してみませんか?
- おひとりさま
-
・相続人以外の人(友人や甥・姪)に財産を遺したい
・団体への寄付を希望している
・相続人がいないため、遺言に従って財産を分配する人(遺言執行者)を指定したい
- お子様のいないお二人様夫婦
-
・配偶者に全財産を遺したい(または配偶者に遺したい特定の財産がある)
- 相続人以外の人に財産を遺したい
-
・例えば、看護をしてくれている長男の妻(法定相続人ではない)に財産を遺したい場合
・長年一緒にいるが、法的な結婚手続きをしていないパートナー(事実婚・内縁の関係)がいる場合
・認知していない子どもに財産を残したい場合
- 相続人間の関係がよくないとき
-
・先妻との間に子供がいるとき
・行方不明または疎遠な相続人がいる場合
- 財産のほとんどが自宅不動産の場合
-
・配偶者が安心して住めるようにしたい
・相続人が複数の場合
遺言書に書く内容



遺言書は、法律(民法)で方式(各内容・書き方)が決められています。
財産の分配に関すること
•誰に財産をどのくらい相続させるのかを指定する
→法定相続分とは異なる相続割合を指定することもできる
→推定相続人以外の人に財産を遺すことを指定する
・財産の寄付先を指定する
•特別受益の持ち戻し免除の記載
身分に関すること
•子どもを認知することができる
•未成年の子どもの後見人を指定することができる
•遺言執行人を指定することができる
祭祀主宰者の指定
•祭祀主宰者を指定
(家系図や仏壇、神棚、お墓などの祭祀財産を管理し、先祖供養を行う責任を持つ人)
遺言書の種類



大きく分けて
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の 二つの方式があります
(その他秘密証書遺言・特別方式遺言書もあり・・・)


花咲く行政書士事務所の遺言書作成サポート
花咲く行政書士事務所では、ご希望をお伺いしながら、遺言書作成に必要な手続きを一つずつサポートします。
推定相続人の調査
戸籍を確認し、現在の法律上、誰が相続人になる可能性があるのかを整理します。
「子どもがいない場合は誰が相続人になるのか」
「兄弟姉妹や甥・姪まで関係するのか」
など、ご自身では分かりにくい相続関係も確認します。
相続財産の確認・整理
遺言書を作る前に、
- 不動産
- 預貯金
- 株式・投資信託
- その他の財産
などを確認し、財産の内容を整理します。
財産の全体像を確認したうえで、誰に、何を、どのように遺したいかを一緒に考えます。
遺言書の文案作成
ご本人のご希望をお伺いしながら、遺言書の文案を作成します。
例えば、
- 配偶者や子どもに財産を遺したい
- お世話になった方に遺贈したい
- 相続人以外の方や団体に財産を遺したい
- 特定の不動産を特定の方に承継させたい
- 遺言執行者を指定したい
など、ご希望に合わせて整理します。
必要に応じて、遺留分や予備的な受遺者についても確認します。
公証役場との調整
公正証書遺言を作成する場合は、文案を公証人に確認してもらい、必要書類や作成日程を調整します。
ご本人が直接、公証役場と何度もやり取りしなくてもよいよう、行政書士が準備を進めます。
証人の手配・作成当日のサポート
公正証書遺言では、原則として証人2名が必要です。
必要に応じて、証人の手配や作成当日の立会いについても対応します。
公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。
当事務所では、内容やご事情によっては、公正証書遺言をご提案しています。
法律上の形式を確認しながら作成できる
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認しながら作成します。
自分だけで作成する場合に比べ、形式上の不備が生じるリスクを減らしやすい方法です。
紛失・改ざんのリスクを抑えられる
作成した公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。
そのため、
- 遺言書をなくしてしまう
- 家族に見つけてもらえない
- 書き換えられる
といったリスクを抑えることができます。
家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
そのため、遺言内容に基づく手続きを比較的スムーズに始めやすくなります。
本人の意思を確認して作成する
公証人が本人の意思を確認したうえで作成するため、将来、
「本当に本人が希望した内容だったのか」
という点についても、一定の安心につながります。
遺言書にはどんなことを書ける?
遺言書には、財産の分け方だけでなく、さまざまな内容を定めることができます。
例えば、
財産を誰に遺すか
- 配偶者に自宅を相続させる
- 子どもごとに財産の分け方を決める
- 特定の預貯金を特定の方に遺す
などを定めることができます。
相続人以外の方へ財産を遺す
法律上の相続人ではない方にも、遺言によって財産を遺贈することができます。
例えば、
- お世話になった方
- 内縁のパートナー
- 孫
- 団体・自治体
などです。
遺言執行者を指定する
遺言書の内容を実際に実現する人として、遺言執行者を指定することができます。
預貯金の解約や名義変更など、遺言の内容を実行するうえで重要な役割を担います。
祭祀を承継する人を指定する
お墓、仏壇、位牌などを誰に引き継いでもらうかを指定することもできます。
ご家族への思いを付言事項として残す
法律上の効力とは別に、
「なぜこのような遺言内容にしたのか」
「家族への感謝」
などを付言事項として残すこともできます。
ご相談から公正証書遺言完成までの流れ
まず、ご家族の状況や財産の概要、遺言を作りたい理由、ご希望をお伺いします。
「まだ具体的に決まっていない」という段階でも大丈夫です。
推定相続人を確認するための戸籍や、不動産・預貯金などの財産資料を確認します。
必要に応じて、取得する書類についてご案内します。
「誰に、何を遺したらよいのか、まだ決めきれていない」という段階でも大丈夫です。
ご本人のお気持ちやご家族との関係、財産の内容などをお伺いしながら、誰に、どの財産を、どのように遺したいかを一つずつ整理していきます。
その際には、
- 法律上の相続人は誰になるのか
- 遺留分への配慮が必要か
- 特定の方に多く遺したい場合はどうするか
- 先に財産を受け取る予定の方が亡くなった場合にどうするか
- 遺言の内容を実行する「遺言執行者」を誰にするか
- ご家族への思いを「付言事項」として残すか
なども必要に応じて確認します。
最初からすべてを決めていただく必要はありません。
分からないことや迷っていることをご説明しながら、ご本人のご希望に合った内容を一緒に形にしていきます。
この書き方なら、「遺言について何も決めていないと相談できないのでは」という不安をかなり減らせます。「誰に、何を遺したらよいのか、まだ決めきれていない」という段階でも大丈夫です。
ご本人のお気持ちやご家族との関係、財産の内容などをお伺いしながら、誰に、どの財産を、どのように遺したいかを一つずつ整理していきます。
その際には、
- 法律上の相続人は誰になるのか
- 遺留分への配慮が必要か
- 特定の方に多く遺したい場合はどうするか
- 先に財産を受け取る予定の方が亡くなった場合にどうするか
- 遺言の内容を実行する「遺言執行者」を誰にするか
- ご家族への思いを「付言事項」として残すか
なども必要に応じて確認します。
最初からすべてを決めていただく必要はありません。
分からないことや迷っていることをご説明しながら、ご本人のご希望に合った内容を一緒に形にしていきます。
この書き方なら、「遺言について何も決めていないと相談できないのでは」という不安をかなり減らせます。
お伺いしたご希望をもとに、遺言書の文案を作成します。
内容をご確認いただき、修正しながら最終案を整えます。
公正証書遺言の場合は、公証人に文案や必要資料を確認してもらい、作成日を調整します。
成当日は、ご本人と証人2名が公証役場等で公証人の確認を受け、遺言書を完成させます。
証人は、ご指定がなければ当事務所で手配いたします。(1名は当事務所で対応いたします)
料金・お問い合わせ
遺言書作成にかかる費用は、財産内容や相続関係、取得する書類、公正証書遺言の内容などによって異なります。
そのため、まず状況をお伺いしたうえで、必要な手続きと費用をご説明します。
ご相談は2回まで無料です。
「自分には遺言書が必要なのか知りたい」
「公正証書遺言にした方がいい?」
「子どもがいないので、誰が相続人になるのか不安」
という段階でもご相談いただけます。


