サービス内容
- 法定相続人の調査
-
遺言書を作成する、終活を始める際に、ご自身の法定相続人がどなたかを把握することをお勧めいたします。
当事務所が代理で調査いたしますのでご安心ください。
戸籍謄本、住民票等から、お客様の法定相続人がを調査し、相続人関係図を作成してお渡しいたします。
公正証書遺言書を作成する際の、公証役場への提出書類の一部としてもご利用いただけます。
- 大まかな財産の調査
-
遺言書を作成する、終活を始める際に、ご自身の財産がどんな種類がどの程度あるのかを把握することで遺言書をどう書くかのイメージが付きやすくなります。お客様の大まかな財産調査を行い、リストを作成してお渡しいたします。
- 公正証書遺言書の作成サポート
-
・お客様のご要望をお聞きし、公正証書遺言書案を作成いたします。
・公証役場に提出する必要書類をご準備いたします。
・案をもとに、公証役場にて公証人と内容について協議し、公証人が公正証書文案を作成するまでの調整、公証をいたします。
・公証役場までご一緒に同行し、証人の一人として、公正証書遺言書の作成まで立ち合いいたします。
・遺言書作成後も変更されたい場合は変更手続きのサポートをいたします
遺言書作成のすすめ
遺言書とは、ご自身が亡くなった後、誰にどの程度財産を残すか?ということを明確に記した文書のことです。
遺言書は、財産、資産など形のある財産をどうするかを記すだけでなありません。
それ以上に、生きた証として自分の気持ちを次の世代に伝えるという、形はなくても大変価値のある財産を残すこともできます。
残されたご家族が困らないようにしたい。自分の希望をかなえたい。
遺言書を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごせます。また、変更することも可能です。
遺言書を書くメリット
・残された家族が相続でもめることがなくなる
・相続後の手続きがスムーズになる
・自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。
・「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、
ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。
次のような方は遺言書の作成をお薦めいたします。
- ①おひとりさま
-
・相続人以外の人(友人・おいめい)に財産を残したい
・団体に寄付をしたい
・相続人がいないので、だれか遺言内容通りに財産を分けてくれる人(遺言執行者)決めておきたい
- ②お子様のいないお二人様夫婦
-
・配偶者に全財産を残したい(または配偶者に残したい特定遺産がある)
- ③相続人以外の人に財産を残したい
-
・例えば、看病、面倒をみてくれている長男の嫁(相続人ではない)に財産を残したい
・長年連れ添った伴侶がいるが、入籍していない(事実婚・内縁)
・認知していない子に財産を残したいとき
- ④相続人間の関係がよくないとき
-
・先妻との間に子供がいるとき
・行方不明、疎遠な相続人がいる場合
- ⑤財産のほとんどが自宅不動産の場合
-
・配偶者に安心して住んでもらいたい
・相続人が複数いる場合
遺言書に書く内容
遺言書は、法律(民法)で方式(各内容・書き方)が決められています。
- ①相続に関すること
-
•誰に財産をどのくらい相続させるのかを指定する
→法定相続分とは異なる相続割合を指定することもできる
•相続人を廃除、または廃除の取り消し
→例)親を虐待していた子に相続させたくない
•特別受益の持ち戻し免除の記載
- ②財産の処分に関すること(相続以外)
-
•法定相続人以外の人にも財産を残すこと(遺贈)
•財産の寄付をすること(団体等)
- ③身分に関すること
-
•子どもを認知することができる
•未成年の子どもに後見人を指定することができる
•遺言執行人を指定することができる
- ④祭祀主宰者の指定
-
•位牌、仏壇、墓石など、祭祀(さいし)にかかる財産を受け継ぐ人を指定する
遺言書の種類
大きく分けて
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の 二つの方式があります
(その他秘密証書遺言・特別方式遺言書もあり・・・)
公正証書遺言書での作成のすすめ
法律に沿った形式で書かないと、法的効力がありません。せっかく遺言書を残したのに、遺言書通りの遺産分割の手続きができないということになってしまう恐れがあります。
保管場所・保管方法によっては改ざん・紛失の恐れがあります。
公正証書遺言は、判断能力があるうちにしか作成できません。
遺言の確実な実行のためには、費用が掛かっても公正証書遺言書がお勧めです。