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空き家対策は親が元気なうちに始めよう

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空き家を持っているというリスク

空き家を持っている人やこれから実家や相続で空き家を持つ人は、「空き家をどうしようか」気になって、心配になってもいざ、何をしたらいいのかわからず、ほっておいてしまいがちです。実は、空き家を持っているだけで沢山のリスクを抱えています。

1.コスト

空き家は所有しているだけで、固定資産や火災保険料がかかります。特に実家が遠方の場合は維持管理のために行く必要があり交通費もばかになりません。

2.建物の劣化による近隣への影響

空き家は適切に管理しなければ急速に劣化し、ネズミやハクビシンが住み着くこともあります。倒壊や外壁材等の落下、飛散で近隣に危険な思いをさせるかもしれません。放火や不審者の侵入、ごみの不当投棄の問題にも発展する可能性があります。人や隣家に損害を与えた場合、空き家の所有者が損害賠償請求される事例もあります。

空き家の現状と増える原因

「空き家」「特定空き家等」とは、「空家対策特別措置法(2014年11月27日公布)」告示によると、「『空家等』とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(第2条第1項)」

「『特定空家等』とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(第2条第2項)」と定義されています。

空き家は、不動産会社が管理している「売却用」や「賃貸用」、別荘などの「二次利用敵住宅」、そしてそれ以外の「その他」に分類されます。

 空き家が増加している背景と日本の人口問題には密接な関連があります。例えば、入口の大部分を占める団塊の世代が高齢者になり、老人ホームなどの高齢者住宅や子どもの家などに転居することで、自宅が空き家になります。また、核家族化により親世代とは別に、子世代が別に住居を構えることが多いため、供給数は増える一方で、利用されない物件もまた増えている状況が続いています。こうした状況が重なり、相続によって不動産を取得するものの、物件の所在地は相続人の居住地から遠く、容易に行き来できず、結局は空き家として放置されてしまうという状況が生まれるのです。特に人口が減少傾向にある地方では、一度空き家になった住宅は次の住み手が見つかりにくく、都市部に比べて空き家問題が深刻といわれています。

 例えば一人っ子同士夫婦は、空き家となった実家をそれぞれが所有し複数の空き家を持ってしまう可能性あります。さらに子供のいない親戚の家を受け継ぐことだってあるのです。

親が元気なうちに対策を

空き家を問題化させる要因と対策を簡単にまとめます。

①あふれかえっている沢山の家財道具

家財道具が片付いていないと、家の適正な評価がしにくく、マイナスの印象になってしまい、買手や借手もつきにくいです、そして、家の解体の際も解体ゴミと一般ごみの運搬・処理には別々の免許は必要で一緒に処分ができません。

 もったいない。思い出が・・と躊躇してても問題は解決しません。元気なうちに、潔く処分しましょう。

②家にまつわる相続トラブル

いざ、親がなくなって相続の場となったとき、遺言書がなければ、相続人全員で家を含む遺産分割協議をして全員の合意のもとに財産の分割方法を決めます。そこで遺された相続人たちがもめて相続トラブルになることも。判断能力のあるうちに、家の所有者本人の親の意思を遺言書に残せば、相続トラブルを回避することができます。

③判断能力が喪失したら自由に家の売却も賃貸もできません

親の判断能力が喪失してしまったら、仮に親の介護費用として親の名義の実家を売却しようとしても売却することはできず、法定後見人をつけるしかありません。その場合、家庭裁判所に申し立てて成年後見人をつけますが、費用も手間もかかりますし、自宅の売却には裁判所の許可が必要です。そんな事態の予防として、任意後見契約、家族信託があります。このブログのほかの記事に紹介していますので合わせてごらんください。

空き家の対策に関して、宅建士、AFPの資格も有している花咲く行政書士事務所にぜひお気軽にご相談ください。相談は無料です。

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