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相続した土地を国が引き取る制度が始まります

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相続土地国庫帰属制度ってどんな制度?

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、 相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。

 所有者不明土地の発生予防の観点から、 相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

令和5年4月27日から施行されます。

申請ができる人

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。   
  相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。

どんな土地を引き取ってくれるの?

次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。 申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が
行われます。

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

手続きにかかるお金

申請時に審査手数料を納付いただくほか、 国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金 (10年分の土地管理費相当額)を納付いただく必要があります。

政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです

*引用:法務省HP

申請のフロー

 承認申請書は、以下のいずれかの方法で、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に提出してください。

 A 法務局の窓口に提出
、来庁が困難な場合には、ご家族の方が代わりに来ていただいても差し支えありません。

 B 法務局に郵送で提出
た書留郵便(封筒と切手をご自身で用意)かレターパックプラスに申請書と添付書類等を入れて、土地の所在する法務局の本局まで送付します。

引用:法務省HP

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