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ペット終活 ペットのためにできる手続き

日本のペットの飼育頭数は、すでに人間の子供(15歳未満)の数を大きく上回っているなど、ペットが家族として認識される時代になって久しくなりました。

ペット保険、ペット心託というサービスが生まれ、今ではペットと一緒に入れるお墓まであります。

それと時を同じくして、「ペット終活」という言葉も一般的になりました。

自分が亡くなった後、ペットを誰に預けるのか、どう飼って欲しいのか、

その託し先や託し方に悩む方はとても増えています。

ペット終活で考えておきたいことは、主に2つあります。

①ペットが老いたときのこと、

②飼い主に何かあったときのこと。

ペットと飼い主のどちらが先に亡くなるかはわかりませんので、どちらの場合でもその対処法を決めておくことが大切です。

目次

ペットは相続対象?

犬や猫などのペットは、法律的解釈では「動産」になりますので、相続財産として扱われます。そのため、遺産相続の対象になります

さらに、平成25年に施行された「改正動物愛護管理法」において、ペット飼養者に対して「終生飼養」を義務化する文言が追加されました。これは、犬や猫などのペットを一旦迎え入れた場合、その個体の面倒を生涯に渡り、見届けなくてはならないというものです。

犬や猫などのペット達は、法律的には「動産(物)」として扱われますが、「終生飼養」を義務化した事により、飼主の「命」に対する責任を明確にしています。

犬や猫などのペットは「動産」という財産なので、遺言書を活用して、ペット達を引き渡す事は可能です。しかし、遺言書にペット達の引き渡し先を明記するだけでは不十分です。

遺言書で「ペットの引き渡し先」にされた方が、「ペットの引き渡し先」が放棄したら、行き場がなくなったペット達はどうなるのでしょうか?

この場合、大半は保健所へ収容されることになります。その後、民間の動物愛護団体や里親ボランティアが譲渡先(里親)を探す協力をしてくれますが、譲渡先が見つからない場合は、保健所にて殺処分されてしまいます。

また、遺言書通りに「ペットの引き渡し先」がペット達を相続したとしても、そこにペット達に対する愛情が無ければ、そのペット達を保健所に持ち込んでしまうケースも少なくありません。

「死因贈与契約書」という方法について

 「死因贈与契約書」とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。贈与契約は遺言書と違い、双方同意の契約なので、放棄をする事はできません。また、遺言書内で、ペット達の飼育費も一緒に遺贈する事を明記しておけば、ペット達の面倒を看てくれる方の負担が減り、より安心してペット達を託すことができます。

ペットの信託制度

民法の信託制度を使って新たな飼い主にペットの世話をしてもらうサービスもあります。まず委託者である飼い主が、家族や友人など信頼できる人を受託者として信託契約を結び、財産を専用口座に預ける。その後、飼い主が死亡したり施設に入ったりしてペットの面倒が見られなくなった場合、あらかじめ決めておいた新たな引受先にペットを引き渡し、受託者は専用口座から飼育費などを新たな飼い主に払うというものです。ただ、飼主が準備しないといけないペット達の飼育費が高額のため、なかなか浸透していないという側面もあります。

 

ペットのために終活としてきちんと決めておくべきこと

家族同然に生活してきたペットの終活を考えるのは飼い主さんです。ペットの行く末を考える際には、以下の項目を明確にしないといけません。

誰が(どこが)面倒を看てくれるのか?

どこで、面倒を看てくれるのか?(飼育環境)

終末期医療の為の入院や介護施設に入居した際の受け入れ先

飼主他界後のペット達の飼育費

ペット達の死後の整理(ペット火葬や供養など)

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