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相続登記が義務化③ 遺言があった場合 登記までのプロセス

目次

主に3つの相続登記のパターン

相続が発生したんだけど、相続登記するには何をどうしたらいいの?

相続時、大体は、不動産の相続に関わると思います。そして、不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

不動産を相続するプロセスには、主に以下の3つのパターンがあります。

  • 遺言書による相続登記
  • 遺産分割協議による相続登記
  • 法定相続による相続登記

①遺言書による相続登記

遺言書で不動産を相続する場合、すでに不動産を取得する相続人が遺言書で取り決められているので、相続人で協議する必要がありません。

STEP1 遺言書に「検認」が必要な場合、家庭裁判所で検認手続きを行う

STEP
遺言書によっては、家庭裁判所で検認手続きをする。

遺言書が、自筆証書遺言の場合、必ず家庭裁判所での「検認」の手続きが必要になります。

検認とは遺言書の偽造を防ぐために相続人全員に対して内容を確認し、開封する手続きのことです。

ただし、令和2年7月から法務局で運用が開始された自筆証書遺言保管制度で遺言書が保管されている場合、法務局から通知が届きますが、家庭裁判所での検認は不要です。

STEP
不動産の相続人を確認する

遺言書に誰がどの不動産を相続することになっているか確認します。

もし、遺言書の相続内容に不満がある場合、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって、遺言書の内容と異なった人が相続することができます、

STEP
相続登記に必要な書類を準備する

不動産を相続した人(相続人)は以下の書類を準備します。

登記申請書(登録免許税を印紙で貼る)

被相続人の住民票の除票

被相続人の死亡時の戸籍謄本または除籍謄本

不動産を取得する相続人の戸籍謄本

不動産を取得する相続人の住民票

固定資産評価証明書

遺言書

(自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書を添付)

登記原因証明情報

STEP
登記申請書を作成する

不動産の相続人が登記申請書を作成します。登記申請書の作成方法は、法務局のHPで公開されていま

すのでご参考してください。登録免許税の算出方法も書いてあります。

登記申請書の書式も法務局のHPからダウンロードできます。

STEP
法務局で相続登記を申請する

不動産の相続人が登記申請書と必要書類をもって、法務局で相続登記の申請をします。

どこの法務局で申請するの?法務局まで行かないといけないの?

管轄の法務局も法務局のHPから検索することができます。

郵送・オンラインでの申請もできます。郵送の方法、オンラインの方法も法務局のHPを参照できます。

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