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著作権の登録制度について
著作権は創作と同時に発生する権利なので、著作権を得るための登録制度といったものは禁止されています。
となると、誰に、いつ、権利が発生したのかが、わかりにくくなっています。また、著作権は権利の譲渡が可能なので、ある時点で誰に権利があるのかが不明確になりがちです。権利関係が不明確だと、著作権が発生する作品の取引に際し、トラブルが生じる可能性があり、安全な取引ができなくなります。
そのため、いつ作成したかといった著作権に係る事実関係の証明を容易にする。著作権の発生・変更などを明確にすることを目的として次のような登録制度が定められています。
そのため、いつ作成したかといった著作権に係る事実関係の証明を容易にする。著作権の発生・変更などを明確にすることを目的として次のような登録制度が定められています。
(引用:文化庁 令和4年度著作権テキストより)
著作権登録のメリット
メリット1:著作権に係る事実関係の証明が容易になる
著作権侵害の責任を追及するためには、侵害された側は自分が著作権を保有していることを証明する必要があります。無断転載された著作物を、自身が先に作成したり公表したりしていたことを証明しなければいけません。
しかし、著作権は自動的に権利が発生するので、誰が、いつ、その著作物を作成(公表)したかを証明することは容易ではなく、時間がかかるので、その間は権利侵害が続き、被害が拡大する可能性があります。
さらに、著作権が譲渡されている場合には、その時点では著作権の所在がわからなくなってしまうケースがあります。
そこで、著作権登録制度を利用して、いつ、誰が作成したか、いつ誰に著作権が譲渡されたかといった著作権に係る事実関係を登録しておけば、著作権侵害などのトラブルが起こった際にも、証明が容易になり、素早く対応ができ、速やかな対抗処置につながります。
そこで、著作権登録制度を利用して、いつ、誰が作成したか、いつ誰に著作権が譲渡されたかといった著作権に係る事実関係を登録しておけば、著作権侵害などのトラブルが起こった際にも、証明が容易になり、素早く対応ができ、速やかな対抗処置につながります。
メリット2:登録内容の確認ができる
著作権が登録されると、文化庁の著作権等登録状況検索システム(無料)で検索したり、登記事項記載書類の交付(有料)を受けたりすることで、誰でも登録内容を確認することが可能になります。
誰でも検索可能となるので、自身がその著作物の著作権者であることなどを取引の相手方に確認してもらうことが可能となり、安全でスムーズな取引ができるようになります。
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