障がいのある子の「親なきあと」の対策 印鑑登録とマイナンバーカード作成を急げ!!

目次

日本の行政の手続きに必要2大アイテムの取得は親権が使える時までに

印鑑登録、マイナンバーカード。今や日本国籍を有する人にとって、不動産、金融機関・行政機関の日常生活に欠かせない手続きの必要アイテムになっています。

印鑑登録は各市町村の条例によりますが、基本的には15歳以上になれば印鑑登録することができます。もし、障がいのある子に判断能力があれば問題ないので早めに登録することをお勧めいたします。

市町村によっては代理人による印鑑登録も可能ですが、親が代理人になれるのは、障がいのある子が成年になる前です。

ただ、実印は重要なので、実印の保管場所についても事前に検討し、場合によっては貸金庫の利用も考えておく必要がありますね。

マイナンバーカードも 親権を利用できる18才未のうちに対応して作っておくことをお勧めいたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次