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障がいのある子の「親なきあと」の対策 とりあえず早くから遺言を

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遺言書がなかった場合のリスク 成年後見人制度

 障がいのある子の親にとって、遺言の作成は必須です。まだお子さんが小さいから、まだ若いからといっても、いつなにかがあるかわかりません。遺言書は判断能力があるうちにしかかけません。認知症だけでなく、事故でのリスクもあります。

 もし、親がなくなった後、遺言書がなければ遺産分割協議に入ります。そのとき、障がいのある子には成年後見人を付ける必要がありますが、残された配偶者は、利益相反行為になるため、子の後見人になることができません。成年後見人は家庭裁判所が決めます。子が未成年の場合は特別代理人が必要になります。

 もし、親がなくなった後、遺言書がなければ遺産分割協議に入ります。そのとき、障がいのある子には成年後見人を付ける必要がありますが、残された配偶者は、利益相反行為になるため、子の後見人になることができません。成年後見人は家庭裁判所が決めます。遺言があれば、遺言執行者が遺言通りに進めることができるのです。

遺言内容はいつでも変えられる まずは 障がいのある子の相続分がないようにする

 特に不動産がある場合。法定相続分で分割すると、配偶者と子で法定相続分に分けることになります。しかしながら、判断能力がないと不動産の売却をするにも成年後見人をつける必要がありますが、ご家族の要望に同意するかはわかりません。

 まだお子様が小さいうちは、遺言内容を考えてもピンと来ないと思います。遺言書は何回でも書き換えることができます。(公正証書遺言の場合その都度手数料がかかりますが)

 まずは、とりあえず、不動産は配偶者へ相続、全財産を配偶者へ相続 という内容だけでもいいので、作成することをお勧めいたします。

 そして、前述したリスクの回避をしていったん安心したあと、子が成年になったときまでに、具体的な事を夫婦、親族で話し合っていければいいかと思います。

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