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 海外にいる日本人が遺言書を作成するには? 

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米国では3人に1人が遺言を書いている

米国では米国では3人に1人が遺言を書いていると言われています。ちなみに、日本は10人に1人。2017年から州単位でデジタル遺言を法的に認める動きが見られるようになってきました。ネバタ州、フロリダ州では、デジタル遺言を認める条例をだしています。デジタル遺言の普及 2019年7月になって、米国全州法制度に強い影響力を持つアメリカ統一州法委員会(ULC)がe遺言法を承認しています。更に、コロナ渦によって、手続きのための移動、事務作業を省略する必要が生じてきた事から、一時的にビデオを使って遠隔地と法律事務所などを結んだ公証手続きを導入する州もでてきています。

韓国は録音遺言もOK

韓国の民法では、日本の公正証書遺言に相当する公的証書遺言や自筆証書遺言などの他に、録音遺言もも認められています。

証人の立ち会いのもとで定められた方式に沿って遺言の内容や発信日などを口述した録音テープを残しておくと、亡くなった後に裁判所の検認を経て法律的に認められます。

海外にいる日本人の公正証書遺言の作成の仕方

海外に在住の方が公正証書遺言を作成するには、大きく二つの方法があります。

①日本に帰国した際に公証役場で作成する方法と、②居住されている海外の日本領事館で作成する方法です。

民法984条にもその規定があり、「日本の領事が駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書よって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。」と定められています。公証役場での保管、遺言内容の確実な実現のため、公正証書遺言をお勧めしているところです。ただ、領事館で作成する公正証書遺言は、形式がかなり異なり、日本で作成するような手続きでは進まない場合もあります。そのような場合には、まず万一に備えて自筆証書遺言を作成しておき、日本へ帰国した際に公正証書遺言を作成する、という方法もあります。

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