おひとりさま・相続で疎遠な親戚に迷惑をかけないためにできること

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おひとりさまの死後の手続きや相続の悩み

 おひとりで暮らしている方が、もしお亡くなりになった場合、法定相続人がいらっしゃる場合、その方が死後の手続き、相続をすることになる場合が多くあります。

 もし、両親や配偶者、お子さんなどの近親者がおらず、法定相続人の親類(例えば、甥、姪)がいても、遠方に住んでいたり、疎遠な場合、死後のご遺体の引き取りや葬儀・医療費や入院費の未払い費用の詩原、遺品の整理、処分、財産の相続がスムーズに行われないことが想定されます。

疎遠で遠くの甥姪が私の死後の手続きをやってもらうことになるけど、迷惑ならないように、今から準備をしておきたい・・

長年あってもいない親戚に死後のことをやってもらいたくないわ・・・でもだれにやってもらうの?

おひとりさまの死後のこと、今から準備できます。

おひとりさまの亡きあと、相続で疎遠な親戚に迷惑をかけないためには、今、元気で動けるうち、判断能力が低下していないうちに、終活として準備できることがあります。

①死後の事務を託す 死後事務委任契約

 仕事の事務を託したい人に、死後必要となる事務(遺体の引き取り、葬儀・遺骨の埋葬、年金、未払金の支払い、財産、遺品の処理等・・・・)を委託する旨の契約、いわゆる死後事務委任契約を締結することが選択肢として考えられます。

 具体的には、死後の事務として委託したい内容の詳細、必要な費用、報酬の詳細を取り決めて、契約書の形にします。報酬は生前に相当の費用を預託することも考えられます。

 また、今は個人でなく死後事務を請け負う団体や業者も増えているので、信頼できる業者等を探して委任することも可能です。

②負担付死因贈与契約

あらかじめ、死後の事務を依頼する人(親類、友人等)を決め、財産を贈与するかわりに、死後の事務を行う旨の贈与契約を締結することも考えられます。

 この契約は、亡くなった後に効力が生じます。

③負担付遺贈を遺言書にする

 亡くなった後、遺産を相続又は遺贈する代わりに、死後の事務を行うことを負担させるない内容の遺言書を書くことが考えられます。ただし、契約ではないため、同意は不要ですが、遺言書の内容を放棄することもできますので、あらかじめ、相続又は遺贈する相手と話し合い同意してもらう、遺言書の存在を記しておく等の対応もおすすめいたします。

亡くなった後の事務の準備をスムーズに的確に行うために・・・・

 どの場合についても、死後の事務について金銭を贈与、遺贈、信託することになりますので、真に信頼できる人、業者を選ぶ必要があります。また、死後の事務は行政、金融機関、不動産の売買等もからむため、契約書は公正証書にしておくことをお勧めいたします。

おひとりさまの終活として、亡くなった後の事務の手続きについてのご相談、契約書の作成とサポートは、花咲く行政事務所にお気軽にご相談ください

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