相続財産の調査方法について

相続手続きは相続人の確定と財産調査から始まる

被相続人がどんな財産をもっているかわからない。どうやって調べるの?

 人が亡くなると、その人の財産を相続人で分ける必要があります。これを「遺産分割」といいます。そのためには、まず亡くなった人の財産がどのようなものか、どこにどれだけあるかを調べる必要があります。これを「相続財産調査」といいます。

だれがいつまでにやるの?

 財産調査は、相続人全員の同意は必要なく、相続人であることを立証できる資料があれば、相続人(もしくは委任状による代理人)が行うことができます。それ故先に、被相続人の戸籍から相続人の調査が必要です。

 そして、相続財産には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます.

 まず、マイナスの財産(負債)の調査を行うことをお勧めします。もし負債が多い場合は、相続放棄やプラスの財産だけを相続する限定承認を検討することができます。相続放棄や限定承認は、「被相続人の相続開始を知ってから3ヵ月以内」に手続きを行う必要があります。

被相続人の遺産を調べる方法(例)

財産調査は、、まず、被相続人の残された資料・遺品から調査を行っていきます。

①借金や債務の確認

自宅内、郵便物の調査(契約書・通帳・督促状・内容証明郵便等)

  金融機関からの借入がなかったか確認できます。

役所への問い合わせ

  住民税・事業税・固定資産税・不動産取得税・国民健康保険料などの税金の滞納の有無/差し押さえの有無が確認 

  できます。

・銀行口座の調査(②で詳細説明)

・信用情報機関への開示請求

   主な機関:JICC(日本信用情報機構)、CIC(指定信用情報機関)、KSC(全国銀行協会)

   クレジットやローン等の契約内容や支払状況、残高などの情報が紹介できます。

②金融財産の調査

・自宅内、郵便物で 取引のあった金融機関・口座を探す

・取引のあった金融機関に口座有無/残高照会を問い合わせる

・取引のあった金融機関に対して全店照会を依頼する

  その金融機関 支店で他に口座がないか確認できます。

・証券会社に問い合わせ、株式や投資信託の有無を確認

③ 不動産の調査

・自宅内、郵便物で 固定資産納税通知書・権利書を探す

  

 ・固定資産納税通知書に記載された内容をもとに登記簿謄本を確認する

  所有者・抵当権(負債)等の権利関係が確認できます。

・被相続人との関係がありそうな役所で名寄帳を取得する

  その管轄市町村で被相続人が所有している不動産が確認できます。

目次

相続財産の調査、当事務所でお手伝いいたします。

財産調査は相続手続きの中で時間がかかり、非常に細かく困難な作業です。書類に不備があれば、何度もやり取りをしなければなりません。さらに、金融機関ごとに対応が異なるため、一つずつ確認しながら進める必要があります

他にもやらなければならないことや考えなくてはならないことが沢山ある相続手続き。これにより途中で挫折する方も少なくありません。

貴重な時間を煩わしい手続きに費やさず、専門家に依頼し他のことに専念して頂くことが精神的にも楽になれる近道です。花咲く行政書士事務所に是非、ご相談ください。

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