空き家になった実家を、名義変更しないままだったら?
ご両親がお亡くなりになった等の理由で、実家が空き家になってしまったけど、名義変更もしていないまま。固定資産税だけは払っていますが、このまま放置していたら何か困りますか?
●今のままでは、亡くなられた被相続人様のご名義のままですので、売却・建物の建て直し・賃貸ができません。そのまま放置していたら、固定資産税だけ払い、もしかしたら近所の迷惑になってしまうかもしれません。
●もし、次の相続が発生した場合、その空き家の名義変更(相続登記)の手続きが複雑になり、次の世代にご迷惑をおかけしてしまう可能性もあります。
以上のリスクがあります。
早めに相続手続きとして名義変更(相続登記)をして、所有者を明確にすることをお勧めいたします。
相続登記までの手続き
もう、両親が亡くなって空き家になって時間がたっているけど、なにをしたらいいの?
●ここでは、遺言書がない前提でお話いたします。
①相続人の調査・相続人の確定
遺言書がない場合、その実家の空き家を相続する人は誰でもいいわけではありません。相続人全員の合意で相続する人を決める必要があります。そのためには、まず、法定相続人を調査して、確定します。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍を集めて法定相続人説明図を作成します。
例えば、離婚・養子縁組等されている場合、その都度除籍するので調査も複雑になります。
②相続対象財産の確定(今回は不動産のみ対象)
固定資産納税通知書 登記事項証明書 または名寄帳、履歴事項全部証明書(土地・建物)を入手し、名義変更対象となる不動産の相続財産の確定をします。
その中で、空き家以外にも、相続財産対象の不動産があることが判明するかもしれませんし、実は両親以外にも共有名義となっていることが判明するかもしれませんので、ここで明確にすることが必要です。
③遺産分割協議書の作成
①で確定した相続人全員で、②で確定した相続対象不動産をだれが相続するかを協議して、全員での合意のもとに決定します。
その内容を、遺産分割協議書に記し、相続人全員の署名・押印(実印)をして作成します。
④相続登記申請
①で作成した、法定相続人一覧図(相続関係を法務局の登記官が証明したもの)、③で作成した遺産分割協議書、その他必要書類と合わせて、法務局に相続登記申請をします。(郵送・オンライン申請可)
相続登記の申請については、法務局HPのハンドブックを参考されるといいかと思います。
lhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
共有や登記申請が難しい場合は、司法書士に依頼することをお勧めいたします。(行政書士は申請代行はできません)
花咲く行政書士事務所が、寄り添いサポートいたします。
時間がかかり煩雑な手続き。さらに想定外の事実が判明して今後の対応に悩むこともあります。そんなとき、花咲く行政書士事務所がサポートいたします。
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