ブログ更新(2026.1.10)終活はいつから始める?50代・60代で考えておきたい終活の始め方

終活はいつから始める?50代・60代で考えておきたい終活の始め方

目次

終活はいつから始めるべき?よくある誤解

「終活=高齢者のもの」と思われがちな理由

「終活」という言葉を聞くと、多くの方が 70代・80代の高齢者が行うもの というイメージを持たれます。

その理由としては、

  • メディアや特集記事で、高齢者向けに紹介されることが多い
  • 「死の準備」「最期の整理」という印象が強い
  • まだ元気なうちは考えなくてよい、と思われがち

といった背景があります。

しかし実際には、終活は 年齢ではなく「元気に判断できるかどうか」 が大切です。

体力や判断力が落ちてからでは、
・自分の希望をうまく伝えられない
・手続きや準備が負担になる
・選べる選択肢が限られてしまう

といった問題が起こりやすくなります。

終活は「死の準備」ではなく、これからの人生を安心して過ごすための準備

その意味では、早すぎるということはありません。

実際に相談が多い年代 は?

行政書士として終活・相続の相談を受けていると、実際に多いのは 50代・60代の方からのご相談 です。

そのきっかけはさまざまですが、

  • 親の介護や相続を経験した
  • 自身の定年や老後が現実的になってきた
  • 健康診断や入院をきっかけに将来を考えた
  • 子どもに迷惑をかけたくないと感じた

といった理由から、「元気なうちに整理しておきたい」と考え始める方が多くいらっしゃいます。

一方で、70代以降になってからの相談では、

  • 「もっと早く知っていれば…」
  • 「今からだとできないことがある」

という声を聞くことも少なくありません。

だからこそ、
判断力・行動力がある50代・60代は、終活を始めるのにちょうどよい時期
といえます。

終活は、すべてを一度にやる必要はありません。
まずは「考え始めること」自体が、大切な第一歩です。

「50代・60代から動いていれば防げた」具体的なケース例

ケース①|親の意思が分からず、相続人同士が疲弊・争うことになった

被相続人(80代)が何も準備をしないまま亡くなり、兄弟の相続人同士で
「本当はどうしたかったのか」
「誰に何を残したかったのか」
が分からず、話し合いが長期化。その結果、財産額はそれほど多くなかったものの、気持ちの行き違いが重なり、結果として関係がぎくしゃくしてしまった。

さらに残念なケースでは、兄弟のお一人が 法定相続分で分けるのは不公平!と主張し、調停に。調停でもまとまらず、弁護士を立てて審判まで至るケースもあります。兄弟で遺産分割で争うことになるのは、親(被相続人)は決して望んでいません。

50代・60代のうちに、遺言書で思いを書き残していれば防げたケース


ケース②|判断能力の低下で、手続きが一気に難しくなった

高齢になってから終活を考え始めたが、認知機能の低下が進み、遺言書作成や契約行為が難しくなってしまった。

子どもは本人のために動こうとしたが、法的にできることが限られてしまい、結果的に後見制度を検討することに。

元気な50代・60代で準備していれば、選択肢がもっとあったケース


ケース③|「まだ大丈夫」と思っていた配偶者が困った

夫婦で終活について話したことがなく、突然の入院・死亡により、配偶者が財産の所在や契約内容を把握できなかった。

通帳・保険・不動産の情報が分からず、精神的にも手続き的にも大きな負担に。

前に整理・共有していれば、配偶者の負担を減らせたケース


ケース④|子どもが「聞いておけばよかった」と後悔したケース

親が元気なうちは、「縁起でもない」「まだ早い」と思い、終活の話を避けていた。

親が亡くなった後、「あの時、少しでも聞いておけばよかった」と子どもが強い後悔を抱えることに。

50代・60代なら、重くなりすぎず話せたはずのケース

50代・60代で終活を始めるメリット

①判断力があるうちに、自分の意思を残せる

終活の第一歩として、「エンディングノートを書こう」と考える方は多くいらっしゃいます。

エンディングノートは、自分の気持ちや希望を書き残すという点で、とても有効なツールです。
家族にとっても、考えを知るきっかけになります。

ただし、エンディングノートには法的な効力はありません。

どれだけ丁寧に書いても、相続や財産の分け方については、法律上は「参考資料」にとどまります。

なぜ「遺言書」が必要なのか

判断力がしっかりしているうちであれば、自分の意思を、法的に有効な形で残すことができます。

遺言書があることで、

  • 誰に、何を、どのように残すかを明確にできる
  • 相続人同士の話し合いの負担を減らせる
  • 「本当はどうしたかったのか」という迷いを残さずに済む

といった大きなメリットがあります。

特に50代・60代は、財産状況や家族関係を冷静に整理でき、遺言書を作成するのに最も適した時期です。

以下は、ご指定条件をすべて織り込んだ H3配下の記事本文(完成稿)です。
不安をあおらず、「今だからこそ選べる」という前向きさ
を軸にしています。


②体力・行動力があり、選択肢が広がるのは50代、60代

50代は、まだ元気で仕事や家庭も落ち着き始める一方、
いつ病気や体調の変化が起きても不思議ではない年代でもあります。

実際の相談でも、
「まさかこの年齢で」
「まだ先のことだと思っていた」
という声を聞くことは少なくありません。

だからこそ大切なのは、判断力が十分にある今のうちに、自分の意思を形にしておくことです。


今は「選択肢が多い時代」

現在は、終活や相続についての情報が多く、考え方や選択肢も一つではありません。

  • 家族の形も多様
  • 財産の持ち方も人それぞれ
  • 相続の考え方も「平等」だけではない

こうした中で、「自分はどうしたいのか」を選べるのは、冷静に情報を比較し、判断できる今だからこそです。

体調や判断力に不安が出てからでは、本当は選べたはずの選択肢を、選べなくなってしまうこともあります。


AIなど、新しいツールを活用できるのも「今」

最近では、AIを活用して情報収集をしたり、考えを整理したりする方も増えています。

  • 自分の考えを言葉にする
  • 選択肢を比較する
  • 不安や疑問を整理する

こうしたことも、判断力がある今だからこそ、上手に活用できます。

AIは「決めてくれる存在」ではありませんが、考える材料を整える道具としては、とても有効です。

その材料をもとに、最終的な意思決定を自分で行えることが重要です。

③家族と落ち着いて話し合える

50代・60代は、家族と終活について話し合うのに、ちょうどよい時期です。

配偶者がいる場合、お互いに同じ世代で、これからの暮らしや老後について
現実的に話ができる年代に入っています。

「もしものとき、どうしたいか」
「お互いに困らないために、何を決めておくか」
といった話題も、感情的になりすぎず、冷静に共有しやすい時期です。


子どもが成人しているからこそ話せること

50代・60代の方の場合、お子様はすでに成人している、もしくは社会に出ているケースが多く見られます。

子どもが小さい頃には話しづらかった

  • お金のこと
  • 相続のこと
  • 親の将来の希望

といった内容も、大人同士として話し合える関係になっていることが少なくありません。

元気なうちに話しておくことで、子どもにとっても
「知らされていなかった不安」
「突然の判断」
を減らすことができます。


独身の場合も、兄弟姉妹と話しやすい年代

独身の方の場合、将来のことを考える相手は兄弟姉妹になるケースが多くなります。

兄弟姉妹もほぼ同世代で、お互いに親の相続や介護を経験していることもあり、現実的な話がしやすい時期です。

「自分に何かあったらどうしてほしいか」
「誰に、何を託したいか」
を共有しておくことで、後々の戸惑いや負担を大きく減らすことができます。


話し合いは「重くならない今」がちょうどいい

終活の話は、体調を崩してからや、差し迫った状況になってからだと、どうしても重くなりがちです。

一方、50代・60代であれば、「これからをどう安心して過ごすか」という前向きな話として、
家族と落ち着いて向き合うことができます。

終活は、家族に心配をかけるためのものではなく、家族が安心できるようにするための準備

だからこそ、話し合える環境が整っている今こそが、最も適したタイミングといえます。

同じ世代の行政書士が、あなたの終活に寄り添います!

終活や相続のことは、「誰に相談したらいいか分からない」
「専門家に話すほどのことなのか迷ってしまう」
と感じる方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、50代、同じ世代の行政書士が、終活・相続のご相談をお受けしています。

同じ世代だからこそ、

  • 仕事や家庭とのバランス
  • 親の介護や相続を経験した気持ち
  • 将来への不安や迷い

こうした思いを、特別な説明をしなくても共有できる場面が多くあります。

終活は、「今すぐ何かを決めなければならないもの」ではありません。
まずは、

  • 今の状況を整理する
  • 何が気になっているのかを言葉にする

その段階からで十分です。

花咲く行政書士事務所では、一人ひとりの状況に合わせて、無理のない終活の進め方をご提案しています。

「何から始めればいいか分からない」
「家族にはまだ話せていない」
そんな段階でも構いません。

どうぞお気軽に、当事務所までご相談ください 相談は二回まで無料です

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次