おひとりさまの9人に1人が遺言を活用
相続トラブルを避けるための有効な対策は、遺言書を作成することです。
自分の財産を誰にどう渡したいかの願いをかなえる手段が遺言書です。ではどう準備すればよいでしょうか?
もし、ある日、自宅で突然死を迎えたとしたら・・・
このとき、残された人々がどう対応すればいいかは、「遺言書」があるかどうかで大きく変わります。
遺言書があった場合は、手続きは比較的スムーズです。 相続人の遺留分さえ侵害していなければ、遺
言書に記した内容に従って遺産が分割されます。
しかし、遺言書がなかった場合は大変だ。 全ての相続人が集まり、「遺産分割協議」をする必要があ
る。この“家族会議”で、誰が何を相続するかを決める必要が生じます。
法定相続分に沿って分割すればいいわけではなく、実家や土地など単純に分割できない遺産もあります、。相続人それぞれに希望や思惑もあるため、相続が〝争族〟へと化けてしまうリスクがあるのです。
遺言がなかったらどうなるの?相続が争続??
協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要になります。1人でも異を唱えれば協議は不成立。 家
庭裁判所の遺産分割調停へと発展し、相続が争族になってしまいます。
また、協議をまとめるためには、相続人は亡くなった人がどんな財産を持っているかを調べ、確定させる必要もあります。あちこちに不動産を保有していたり、貸金庫などで貴重品を保管していたりすれば、相続人は全ての評価額を調べる羽目になります。
この作業に数カ月かかることも珍しくなく、その間は遺品を整理したくとも手を付けられない状態
が続いてしまいます。協議がまとまりかけても、後から財産が見つかった場合、手続きはやり直し。遺
言書がなかったばかりに相続人が厄介な作業に追われ、疲れ果ててしまうことも少なくありません。
遺言書は、自分亡き後も遺される家族への思いやりを与えてくれる
生前に遺言書を作成しておけば、遺された家族が、自分の死亡をきっかけにした争いの事態を回避できます。
遺産が少ないから”“面倒だから”と、遺言書の作成を避ける人が多く、実際に遺言書をつくっている人は1割しかいません。
遺言書の内容は、法定相続人の優先順位よりも重視されるため“長女に遺産をたくさん相続させたい”“法定相続人以外に遺産を分配したい人がいる”などといった場合は、特に重要です。
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」がありますが、自筆証書遺言はお金をかけずに自分でつくれる半面、不備があると法的な効力がなくなるリスクがある。
一方の公正証書遺言は、財産の総額に応じて2万~10万円ほど費用がかかる。
ただ、メリットデメリットは人それぞれですが、お金も手間もかけたくないなら、最低限のことだけを書いた「1行遺言」でもいいんです。
何か大切なこと、死後にかなえたいことがあったら、一言でもいい遺言に残しましょう
「日付と名前と印鑑があり、きちんと封をしていて、全文自筆であれば、自筆証書遺言として有効です。例えば、配偶者と子供、父母・祖父母などの直系尊属以外には遺留分(民法で定められた最低限の相続割合)がないため、親も子供もいない夫婦なら“妻(夫)にすべての財産を相続させる”と書けば、きょうだいに遺産を渡さないようにできる。自筆証書遺言は法務局に預けることができ、日付や名前などの抜けがないかの確認もしてもらえます
遺言書の作成サポートは花咲く行政書士事務所にお任せください!あなたの死後に託したい思いを形にして法的に効果のある遺言書にいたします。