ブログ更新(2024.6.20)個人事業から法人化するデメリット CLICK!

元気なうちに、もしもの時頼る人を選ぶ。任意後見契約

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任意後見制度って何?

ご自身がが元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をお願いするひとをあらかじめ決めておく事ができる制度です

将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」につながります。

法定後見人制度とのちがい

法定後見人制度は、すでに判断能力が低下した人、あるいは判断能力がない人が財産の管理をしてくれる人を家庭裁判所が選ぶ制度であって、後見人は自身で選ぶことができず、また家族が選任されるかもわかりません。その一方、任意後見制度は、まだ元気なうちに、ご自身が,信頼できる人、託したい人を選ぶことができるのです。いわば、事前に後見人を指名して予約するって感じですね。

任意後見制度のメリット

もし、判断能力がなくなってしまったら、家族でもその方の預金を管理できないので、ご自分のお金で介護施設の入居契約、医療費の支払いをすることになってしまいます。

年金受給や不動産の財産の処分もできなくなってしまいます。

もしご夫婦でお互いに契約しておけば、判断能力がなくなってしまっても、パートナーがお金を捻出する大変さを予防できるのです。

具体的な手続きは、後見人になってほしい人を選び、契約を決めるところから始めます。その任意後見人との契約(任意後見契約)は、公正証書によって作成しなければなりません。

任意後見契約でできること

後見人になる方は、ご家族だけでなく、友人でもできます。信頼できる人を選びたいですね。

そして、契約として、主に2つ財産管理と身上看護ができます。

例を挙げると・・・

1.預貯金の管理(払戻しや預け入れ、振込み、入金確認、定期の解約、金融機関との取引)

2.年金(恩給)や手当の受領

3.日常生活に必要なサービスや商品の購入や契約(新聞、牛乳、宅配弁当、水道光熱費など)

4.不動産その他の重要な財産の処分(自宅や別荘の売却、アパートの賃貸借契約の締結等)

5.遺産分割協議(相続放棄や承認)

6.要介護認定の申請や異議申立て

7.福祉関係施設の入所契約(有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム)や施設利用料の支払い

8.介護サービスの提供を受けるための契約(デイサービス、訪問介護、ヘルパー、家事援助、ショートステイ)及び介護サービス利用料の支払い、介護サービスの履行請求

9.医療契約の締結(入院、退院の手続き、リネンリース契約)や入院医療費の支払い

何かあったときに自分の信頼できる人にお願いすることを法律に従って公正証書にしておけば、安心に繋がりますね。

花咲く行政書士事務所では、任意後見契約書の作成と公正証書契約書作成終了まで。そして、アフターサービスもサポートいたします。

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