(おさらい) 4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記による法律(民法と不動産登記法等)の改正により、相続、(遺言による場合を含みます。)または、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
2024年4月1日より前、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。
不動産を相続する方法② 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議ってなに?
遺言書が見つからないんだけど、どうやって相続するの?
だれが不動産を相続するかってどうやって決めて、どうやって証明するの?
遺言書がなく、相続人が複数いる場合、まずは、相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
その後、被相続人の遺産をどのように分けるのかについて遺産分割協議において合意された内容を記録する書類を作成します。これが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の書き方やフォームは、特に決まっていません。
遺産分割協議に相続人全員が参加し、話し合った内容に同意をしたことを示すためにも、相続人全員が押印し、署名することが必要です。
不動産の相続登記申請においては、遺産分割協議書に押印された実印が正式なものであることを示すために、相続人全員の印鑑証明書の添付も必要なので、遺産分割協議書作成時に、全員の印鑑証明書もそろえておくことをお勧めします。
記載があいまいであったり、誤っていたりすれば、名義変更などの手続きができない可能性があるので、必要書類を入手して、記載する必要があります。
遺産分割協議書の書き方のポイント(一例)
遺産分割協議書を書く際のポイントの一例を記します。
被相続人の情報
誰の遺産について協議したのか明確にするために、被相続人の情報の記載が必要です。
被相続人の情報としては、本名と最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載するのが一般的です。
戸籍謄本や除籍謄本などを確認しながら、省略せず正確に記載する必要があります。
遺産分割協議がまとまった旨を
相続人全員で協議を行い、協議がまとまった旨を記載します。
協議に参加した相続人全員の氏名を挙げるとよいでしょう。
だれかどの遺産を取得したか?
誰がどの遺産を取得することになったのか、明確に記載します。
遺産については、不動産であれば法務局で取得できる「全部事項証明書」、預貯金は通帳や各金融機関から取り寄せた残高証明書などを入手して正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書では、不動産だけでなく、すべての遺産について分け方を決めておくことが大切です。
遺産の把握に漏れがあった場合、漏れていた部分について後から新たに遺産分割協議をしなくてはなりませんので、遺産の調査を慎重に行いましょう。
日付
遺産分割協議書の日付は、協議が成立した日を記載します。
各相続人の署名捺印
相続人それぞれが署名と押印をします。
遺産分割協議書は、相続登記申請や金融機関での銀行口座名義変更にも使用するため、押印は実印で行うのが一般的です。
遺産分割協議書の作成数
法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならないなどの決まりはありませんが、相続人全員が一通ずつ保管するのが一般的です。
相続人全員で遺産分割協議書を保管する場合には、すべて同じ内容のものを人数分作成するため、相続人の数だけ署名と実印押印しなくてはいけませんが、相続人全員が一通ずつ同じ書類を保管することで、勝手に書き換えることができなくなるという効果があります。
遺産分割協議での相続登記プロセス
不動産を相続した人(相続人)は以下の書類を準備します。(場合によって追加書類もあります)
登記申請書(登録免許税を印紙で貼る)
被相続人の住民票の除票
被相続人の死亡時の戸籍謄本または除籍謄本
不動産を取得する相続人の戸籍謄本
不動産を取得する相続人の住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
不動産の相続人が登記申請書を作成します。登記申請書の作成方法は、法務局のHPで公開されていま
すのでご参考してください。登録免許税の算出方法も書いてあります。
登記申請書の書式も法務局のHPからダウンロードできます。
不動産の相続人が登記申請書と必要書類をもって、法務局で相続登記の申請をします。
どこの法務局で申請するの?法務局まで行かないといけないの?
管轄の法務局も法務局のHPから検索することができます。
郵送・オンラインでの申請もできます。郵送の方法、オンラインの方法も法務局のHPを参照できます。
遺産分割協議書の作成サポート
遺産分割協議書は、ご自身で書くことも可能です。ただ、内容の表現が不明確であったり、手続きにぬけがあると、相続人の間での誤解や紛争を誘発したり、相続手続きが遅くなってしまう可能性もあります。
また、遺産分割協議書の作成には、相続人全員の特定のための戸籍謄本や住民票の取得、相続財産の確定のためにそろえる多くの書類があります。もし、法定相続人や遺産の把握漏れが生じたら、後日遺産分割がやり直しや漏れた部分の遺産分割を別途行わなければならない可能性もあります。
そのようなリスクを回避し、安心して相続登記するために、当事務所で、遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議書の作成のご相談は花咲く行政書士事務所まで!お気軽にご連絡ください