日常のトラブルの予防や解決内容証明郵便という手段

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内容証明郵便って何?

内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。

通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかの証明まではできません。一方、書留郵便では郵便物が配達されるまでの保管記録が郵便局に残るだけで、どういう内容の郵便物を送ったという証明にはなりません。

紛争の事前防止や一定の法律効果

日常でトラブルが起こったとき、話し合いでの解決が難しいと、訴訟とトラブルを激化させずに、穏便に終わらせたいと考えることは、多いのではないでしょうか?ただ、訴訟となると費用も時間も、そしてなによりも精神的負担が大きいです。

話し合いで直ちに決着するものではないが訴訟には至っていない」という状況で利用されるのが、内容証明郵便なのです。

内容証明郵便の効果

1 証拠としての証明力

内容証明は、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、がすべて証明出来ます
そして、配達証明で送れば、それを相手方が受取ったか否か、それはいつか、なども、すべて証明することが出来ます。
クーリングオフ、契約解除・取消・債権放棄・時効の中断、など、訴訟の際に重要な証拠となります。

2 相手方に心理的な圧迫(心理的効果)

 内容証明郵便を受け取ると、受領の押印を求められます。これを拒否するには「受取拒否」と自署しなければならないほどの厳格さです。
中身である内容証明の文章には「平成○年○月○日、第△△△△号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」 という認証が押印されていますので、さらに威圧感を醸し出します。

行政書士に内容証明書の作成すると、内容証明書には「本書通知書作成代理人 行政書士●●」と記載されます。
これにより受取人は法務家が介在している事実を知ることになるので、受け取る側にかなりの心理的圧迫を与える効果があります。

3 時効中断事由としての「催告」

債権は、一定の期間が経過することにより、「消滅時効」が完成となり、裁判などの法的な請求を行うことが出来なくなります。
※「法的な支払義務が免除される」のであり「消滅」するのではありません。
そのため、弁済や裁判上の請求、その他の事由によって、消滅時効は中断します。
内容証明郵便による請求は、「催告」といって、裁判などの法的手続きとは違い、あくまで一時的・暫定的なものではありますが、時効の完成を、最大で6ヶ月間延長させることが出来ます。

4 確定日付を得られる

確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。
内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされることで、この「確定日付」を得ることが出来ます。

内証証明郵便をお勧めする日常トラブル例

契約取消、契約解除

一旦は契約が成立し、法的効果が生じている以上、契約の解除や取り消しについては、後々でトラブルにならないよう、きちんと意思表示を証明するため、内容証明郵便によって行う方が安全です。

クーリングオフ、賃貸借契約の更新拒絶

 クーリングオフも契約解除の一種ですが、通常の契約解除とは異なり、法律によって期間が定められており、何らの解除理由も要りません。(法定書面の交付を受けてから、原則8日以内に発送)
そのため、通常は、はがき1枚でも問題なく処理できてしまうことが多くあります。
ただし、業者によっては、または営業担当者によっては、「受け取っていない」「期日を過ぎていた」などと契約の有効性を主張されるケースもあるため、将来的なトラブルを生じさせないためには、証拠に残るように、きちんと内容証明郵便を利用した方が安心・安全です。

債権譲渡

貸金などの債権は、譲渡禁止の特約がある場合などを除き、原則として自由に譲渡することができます。債務者の承諾は不要です。
しかしながら、債務者は、債権が譲渡されたこと、および、誰に譲渡されたのか、ということが分からないと、二重払いのリスクを負うことになります。
そこで、民法は、債権譲渡は、譲渡人から債務者に対して通知しなければ、第三者に対抗(債権譲渡の成立を主張すること)出来ないと定めています。
そのため、債権譲渡の通知は、通常、トラブル回避のため、内容証明郵便によって行われます。

他にも、DV接近禁止請求、ストーカー行為中止請求遺留分減殺請求、未払賃金の請求、事故の損害賠償

等、内容証明をだすことで解決の糸口を探ることができる事例があります。

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