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遺言書は財産の多い少ないは関係ない
遺言書のご相談を受けるとき、よく相談者の方が「うちは、相続するお金は少ないから遺言書なんて必要なの?」とおっしゃいます。相続財産の多い少ないは、相続税等や遺産の分割の手続きには関係しますが、遺言書は、多少なりとも財産(逆に負債も)があれば、遺言書作成をご検討する事はとても有用で効果をもたらします。
遺言書は、想いをご家族、次の世代に伝える手段です。
もし、今後遺されたご家族が困らないようにしたい。遺言を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごすことができます。
このような方は、特に遺言書をおすすめします。
- 夫婦の間に子供がいないので、遺産を配偶者にすべて残したい。
- 長年連れ添った夫や妻とは正式な婚姻関係にない。(内縁関係である)
- 相続人が誰もいない。
- 遺産を社会のために役立てたい。
- 相続財産に不動産が多い人
- 世話になった人にも財産を遺したい。(法定相続人以外に財産を遺したい。)
- 相続人同士が不仲。
- 先妻の子と後妻の子がいる。
- 個人事業で後継者に事業用財産を引継がせたい。
- 事実上、離縁状態になっている家族がいる。
遺言書作成の効果・・例えば
①これまで、長い間、ご家族のために築いた財産(お金・不動産)を、ご家族にどう 繋げていくか、ご自身の希望を託すことができます。
②今後、残されたご家族が、相続手続きに惑わされる時間が極力少なくなります。
③相続人が遺産分割について話し合うことなく(場合によっては争いも)相続手続きができます。
ただ、遺言書は、ご本人に判断能力がないと作成が困難です。書き直すこともできますし、元気なうちにご準備することをお勧めいたします。
遺言書は、想いをご家族、次の世代に伝える手段です。
もし、今後遺されたご家族が困らないようにしたい。遺言を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごすことができます。花咲く行政書士事務所では、おひとりおひとりのお悩み、ご要望、その思いをじっくりお聞きした上で、いくつかのご提案をさせていただき、わかりやすくご説明いたします。遺言書作成の際には、作成後のアフターサポートもさせていただきます。
お悩みされる前にお気軽にご相談ください。