遺言書。それは、想いをご家族、次の世代に伝える手段

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遺言書は財産の多い少ないは関係ない

 遺言書のご相談を受けるとき、よく相談者の方が「うちは、相続するお金は少ないから遺言書なんて必要なの?」とおっしゃいます。相続財産の多い少ないは、相続税等や遺産の分割の手続きには関係しますが、遺言書は、多少なりとも財産(逆に負債も)があれば、遺言書作成をご検討する事はとても有用で効果をもたらします。

遺言書は、想いをご家族、次の世代に伝える手段です。

もし、今後遺されたご家族が困らないようにしたい。遺言を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごすことができます。

このような方は、特に遺言書をおすすめします。

  1. 夫婦の間に子供がいないので、遺産を配偶者にすべて残したい。
  2. 長年連れ添った夫や妻とは正式な婚姻関係にない。(内縁関係である)
  3. 相続人が誰もいない。
  4. 遺産を社会のために役立てたい。
  5. 相続財産に不動産が多い人
  6. 世話になった人にも財産を遺したい。(法定相続人以外に財産を遺したい。)
  7. 相続人同士が不仲。
  8. 先妻の子と後妻の子がいる。
  9. 個人事業で後継者に事業用財産を引継がせたい。
  10. 事実上、離縁状態になっている家族がいる。

遺言書作成の効果・・例えば

①これまで、長い間、ご家族のために築いた財産(お金・不動産)を、ご家族にどう 繋げていくか、ご自身の希望を託すことができます。

②今後、残されたご家族が、相続手続きに惑わされる時間が極力少なくなります。

③相続人が遺産分割について話し合うことなく(場合によっては争いも)相続手続きができます。

ただ、遺言書は、ご本人に判断能力がないと作成が困難です。書き直すこともできますし、元気なうちにご準備することをお勧めいたします。

遺言書は、想いをご家族、次の世代に伝える手段です。

もし、今後遺されたご家族が困らないようにしたい。遺言を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごすことができます。

花咲く行政書士事務所では、おひとりおひとりのお悩み、ご要望、その思いをじっくりお聞きした上で、いくつかのご提案をさせていただき、わかりやすくご説明いたします。遺言書作成の際には、作成後のアフターサポートもさせていただきます。

お悩みされる前にお気軽にご相談ください。

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