相続手続きサポート|取手市・茨城県南の花咲く行政書士事務所
相続の「何から始めればいい?」を一緒に整理します
ご家族が亡くなった後は、戸籍の収集、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、さまざまな手続きが必要になります。
このようなお悩みはありませんか。
花咲く行政書士事務所では、取手市を中心に茨城県南地域の相続手続きをサポートしています。
戸籍収集・相続人調査から、法定相続情報一覧図、財産目録、遺産分割協議書の作成、金融機関での相続手続きまで、状況に合わせて必要な手続きを整理します。
相続登記が必要な場合は司法書士、相続税申告が必要な場合は税理士と連携し、できるだけ何か所もの専門家へ相談しなくても済むように対応します。
ご相談は2回まで無料です。

「まだ何を依頼するか決まっていない」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況を整理するところからご相談ください
このような相続のお悩みをご相談いただけます
- 親が亡くなったが、何から始めればよいかわからない
- 戸籍をどこまで集めればよいかわからない
- 相続人が多く、手続きを整理できない
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になっている
- 遠方に住んでいる相続人がいる
- 海外に住んでいる相続人がいる
- 故人の預貯金や財産を調べたい
- 遺産分割協議書を作成したい
- 銀行や証券会社の相続手続きを任せたい
- 不動産の相続登記について司法書士につないでほしい
- 相続税がかかる可能性があるため税理士にも相談したい
- 自分でできる手続きと専門家に頼む手続きを整理したい
花咲く行政書士事務所の相続手続きサポート
1.戸籍収集・相続人調査
相続手続きでは、まず「誰が相続人になるのか」を確定する必要があります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、法定相続人を調査します。
兄弟姉妹が相続人になる場合や、すでに亡くなっている相続人がいる場合には、必要となる戸籍が多くなることがあります。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍の収集からサポートします。
2.法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人との関係を一覧にした書類です。
必要な戸籍をそろえて法務局へ申し出ることで、登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図を取得できます。
銀行・証券会社・相続登記など複数の相続手続きで利用できるため、戸籍一式を何度も提出する負担を減らすことができます。
当事務所では、
・必要戸籍の収集
・相続関係の確認
・法定相続情報一覧図の作成
・法務局への申出
まで対応します。
3.相続財産の調査・財産目録の作成
遺産分割を行うためには、「どのような財産があるのか」を確認する必要があります。
預貯金、不動産、株式・証券などの財産を確認し、相続財産を整理して財産目録を作成します。
借入金などの負債が判明することもありますので、早めに財産の状況を確認することが重要です。
4.遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合には、原則として相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
相続人全員の合意がまとまった後、その内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、
・預貯金の解約
・不動産の相続登記
・株式や証券の相続手続き
などで必要になることがあります。
花咲く行政書士事務所では、相続人の皆様で合意された内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。
※相続人同士で意見が対立している場合の交渉や、特定の相続人の代理としての法律相談は行政書士業務では対応できません。必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
5.預貯金・金融機関の相続手続き
銀行や信用金庫などの預貯金については、金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なります。
当事務所では、
・必要書類の確認
・戸籍等の準備
・金融機関所定書類の作成補助
・預貯金の解約・払戻し手続き
など、行政書士として対応可能な範囲でサポートします。
「銀行が何行もあり、それぞれ手続きするのが大変」という場合もご相談ください。
6.不動産の相続登記は司法書士と連携
土地や建物を相続した場合には、相続登記が必要になります。
相続登記申請書の作成や法務局への登記申請代理は司法書士の業務となるため、行政書士が行うことはできません。
当事務所では、
・戸籍収集
・法定相続情報一覧図
・遺産分割協議書
・その他相続関係書類
を整えたうえで、ご希望に応じて司法書士へ引き継ぐことができます。
7.相続税が必要な場合は税理士と連携
相続財産の金額によっては、相続税の申告が必要になる場合があります。
相続税の具体的な計算や申告は税理士の専門業務です。
相続税申告の可能性がある場合には、ご希望に応じて税理士と連携して手続きを進めます。
相続手続きには期限があります
相続手続きの中には期限が定められているものがあります。
たとえば、相続放棄は原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内の申告が必要です。
「まだ時間がある」と思っていても、戸籍収集や財産調査、相続人間の確認に時間がかかることがあります。
相続が発生したら、まず全体の手続きと期限を確認しておくことをおすすめします。
花咲く行政書士事務所に依頼するメリット
必要な手続きを最初に整理します
相続は、ご家族の状況や財産によって必要な手続きが異なります。
最初のご相談で、
「自分でできること」
「行政書士に任せられること」
「司法書士・税理士・弁護士が必要なこと」
を整理します。
すべてを専門家に任せる必要はありません。
必要な部分だけご依頼いただくことも可能です。
戸籍から金融機関手続きまでまとめて相談できます
相続人調査だけ、遺産分割協議書だけといったご依頼のほか、戸籍収集から金融機関での相続手続きまでまとめてご依頼いただくこともできます。
司法書士・税理士等と連携します
相続登記や相続税申告など、行政書士だけでは対応できない手続きについては、必要に応じて専門家と連携します。
取手市を中心に茨城県南の相続相談に対応しています
花咲く行政書士事務所は、茨城県取手市にあります。
取手市を中心に、守谷市、龍ケ崎市、つくばみらい市、牛久市など茨城県南地域からの相続相談に対応しています。
遠方にお住まいの相続人がいる場合や、ご依頼者様自身が県外にお住まいの場合についても、郵送・メール・オンラインを利用して対応できる場合があります。
相続手続きのご相談は2回まで無料です
「何を相談すればよいかわからない」
その状態でも大丈夫です。
まずは、
・誰が亡くなったのか
・ご家族はどのような構成か
・どのような財産がありそうか
・今、何に困っているのか
をお聞きし、必要な手続きを整理します。
ご相談いただいたからといって、すぐにご依頼いただく必要はありません。
ご自身で手続きできる部分も含め、今後の進め方を一緒に確認します。


