相続登記の義務化をわかりやすく
相続登記って何?
不動産を持った方の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つとして、”相続登記”があります。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されています。
不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記の申請が今後義務化されます
相続登記・・何が義務化されるの?
相続、(遺言による場合を含みます。)または、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
2024年4月1日より前、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。
「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日のことです。
つまり、自身が相続人であることを認識していても、相続財産に不動産があることを知らなければ、登記義務は生じないことになります。
反対に、相続財産の中に不動産があることを知っていて、遺産分割協議がまとまらず不動産を相続する相続人が決まっていない場合には登記義務は生じます。
罰則はあるの?
正当な理由がないのに、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化へのお助け制度 相続人申告登記を活用できます。
相続人申告登記って何?
3年以内に遺産分割がまとまらなくて相続人が決まらなかったらどうしよう。。。。罰則されるのかな?
不動産の遺産分割協議は難航して、定められた期間内に登記できない可能性もあります。
まずは、相続人が決まらない間、法定相続分に基づいて登記の手続き自体を行うことは可能です。しかし、準備する書類も多く、複雑な申請なのに関わらず、正式な相続人が決まった際には改めて登記をしないとならず、現実的ではないかと思います。
相続人申告登記は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡単な手続きです。
相続人申請登記のやり方
相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に
①所有権の登記名義人に相続が発生したこと
②自身がその相続人であること
の申し出を行い、登記官が登記簿に記載を行います。
こちらを暫定的に行っておくことで、新設される相続登記の義務を履行したとみなし、期限内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。
(1)上記申請を行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(2)登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
(3)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
次回は、相続登記をしないとどうなるの? について
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