おひとりさまって?
おひとりさま とはどういう方のことだと思いますか?
終活を考えるうえで、おひとりさまというのは、一緒に暮らす配偶者やパートナー、親族などがいない人というところからもう少し定義が広がります。
親族・身内がいたとしても、いろいろな事情で頼りたくない。頼れないという人もある意味おひとりさまです。
おひとりさま というと ふーんそうねー。くらいなさらっとした印象でおわるものです。
そこに「おひとりさまの老後」・・ここに老後という言葉を付け足すと、たちまち暗雲が立ち込めてきます。
おそらく不安・悩み・心配・・暗いことばかりが思い浮かんでしまうのではないでしょうか?おひとりさまの老後のリスクは「何かあった時に対応してくれるひとがいない」ということです。
おひとりさまであっても「最後はこうしたい」「自分らしい人生のおしまい方」の想いがあると思います。
不安① 認知症になったらどうしよう
一緒に暮らしている人がいれば、その人が健康状態に気づいて、病院に連れて行ってくれます。
もし、認知症になったら、家族は自由にその人の財産管理や入院。施設入居などの事務手続きができませんが、代わりに家族が「成年後見人」の申請を裁判所に依頼することができます。
おひとりさまだったら、異変に気付いてくれることも、それなりの手続きをしてくれる人がいません。
よくマスコミで「独居老人の孤独死」「身元不明のまま亡くなっている人」が話題になっていますね。
そんな不安に対しての対策のひとつが「任意後見契約」です。
この契約は、まだ体も脳も健康なうちに、あらかじめ、「自分が判断能力がなくなったとき財産管理や入院施設入居等の手続き」を代理でやってくれる人を探し、その方と契約を結ぶものです。
不安② 死んだあと自分の財産はどうなるの?
せっかくせっせと稼いでためた財産。代々ご先祖様から受けついた財産。相続するひとがいないとどうなると思いますか?
「国庫 」国のものになってしまいます。国のお金として、財務相が一括管理します。
「せっかく気づいた自分の財産」。あちらの世界には持っていけなせん。
生きた証として自分の死後どのように使ってほしいか?「自分らしい最期の願い」として、その想いを記して、死後に実行してもらう方法の一つが「遺言書」です。
遺言書は相続だけではありません。 登場人物には、友人やお世話になった人に「遺贈」したい。福祉団体や慈善事業に「寄付」したい。ということも書くことができます。
遺言書には死後その内容を執行してくれる人「遺言執行人」を指定することができます。
不安③ 死んだあと、私の遺骨はだれが納骨してくれるの?
実は、納骨の前に、ご遺体の引き取り先。火葬、葬儀はどうするの?という不安つながります。
だれも引き取り先がないと、自治体の共同墓地で無縁仏として共同埋葬されます。
財産だけでなく、この身体を魂なき後、どのように地球に置いていきたいか?これも「自分らしい最期」につながります。
この不安を解決に導く方法の一つが「死後事務委任契約」です。
おひとりさまの死後。遺骨だけでなく、遺産の整理、年金やガス水道行政手続きの処理も対策をしなかったら誰も行う人がおらず、行政や空き家・・あらゆるところで迷惑をかけてしまうこともあります。
この死後事務委任契約は、
生前に死後のそれらの事務手続きを第三者に依頼するために結んでおく契約です。
3つの公正証書でおひとりさまの老後の安心を実現
おひとりさまの老後の3つの不安に対しての解決の方法を紹介しました。
共通するのは、 脳が元気なうちに、どうしたいか?誰にお願いするかを決めて、法律的に定められたの形式で書くということです。
まず一つ、
そこで「おひとりさまなのにだれに依頼できるの?」という疑問があるかと思います。
お願いする相手は、親族だけに限りません。友人、法律の専門家、NPO法人や民間業者でもOKです。
自治体や社会福祉協議会で対応してくれるところもあります。ここで問題になるは、これらの文書の作成手続きです。
公正証書化の必要性
任意後見契約は、法律的に決められた形式で作成し、公証役場でお墨付きと保管をする公正証書の形にする必要があります。
法律に乗った形でないと意味がなくただの紙切れになってしまいます。死後に中をあけて無効だったら何の意味もありません。
遺言書も同じです。遺言書には 自分で書く自筆証書遺言がありますが、おひとりさまだったら、死後にその遺言書に見つけてもらうのは難しいのが現状です。
そこで、とくにおひとりさまは、公正証書の形にすることをお勧めします。
死後事務委任契約は、公正証書にする必要はありません。ただ、公正証書の形にしないと、死後に実行されなかったり、銀行や役所とトラブルを起こすことも多いです。
公正証書の作成は花咲く行政書士事務所へ
もちろん、今はネットや本がでていますので、ご自身で関係する法律内容を勉強網羅し、作成して、ご自身で公証役場にいくこともできます。
ただ、法律に沿った形で書き、思いをすべて形にするまで作りこむのは相当な時間と負荷を覚悟しないといけません。
行政書士は、 日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です
そして、契約書その他の権利義務に関する書類作成のプロであります。
そのため、行政書士に依頼をしていただけば、事案に応じた法的に適切な文書を作成することが可能です。
皆様のご要望のよくお聞きした上で、お客様のご要望と法的適切で盛込んだ契約書、遺言書を作成し、公正証書でのお墨付きと保管までサポートします。
これらの公正証書は変更することができます。
さらにその後のアフターフォローとして変更したい場合の手続きまでお手伝いさせていただきます。
お客様は、ご要望をお話してくださるだけでいいのです。
契約書、遺言書作成を当事務所にまかせていただき、浮いた時間を、残りの人生を楽しむことに使っていただきたいと思います。
おひとりさまの終活 3つの公正証書はいつ作成すればいい?
では、いつ作成するのがいいでしょう
これらの契約書、遺言書は「判断能力を有すること」が要件になります。すなわち、脳が健康なうちにしか作成できませmm。
公証役場によっては、75歳以上は認知症テスト、医師の診断がないと作成できないところもありますし、認知症だけでなく、ケガや事故で頭を打っても判断能力は低下してしまいます。
一確実に脳が元気だと保証できるのはこの瞬間「今」。
おひとりさまの終活を始めるなら今です。
勇気を出して一歩踏み出してみませんか?花咲く行政書士事務所が誠意をもってサポートいたします。