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個人事業主の方へ インボイス制度を簡単にわかりやすく・・・

目次

インボイス制度って何?

インボイス制度って何?
インボイス登録すべき?しないとどうなるの?
いつまでにどうやって登録するの?
登録したらなにするの?

インボイスとは、国が認めた請求書の形式(適格請求書)のこと 「私はお客様から受け取った消費税を(自分の売り上げにしないで)、国に納付していますよ」という証明書のことです。

<インボイス制度>

令和5年10月1日から始まる消費税に関する新しいルールで、正式名称「適格請求書等保存方式」で、一言でいうと、消費税納税の仕組みが変わります。

インボイスという新しい様式の請求書を受け取らないと、その請求書で支払った消費税を、納付する消費税計算の際に控除(差し引きできない)制度なのです。

インボイス登録したら何が変わるの?

  • 免税事業者から課税事業者になります。
  • お客様に渡す請求書・レシートが変わります。
  • お客様から預かった消費税を国に納める必要があります
  • 発行した請求書(レシート)、もらった領収書を7年間保管する義務があります。
  • 帳簿を付ける必要あり(消費税算出のため)
  • (これは今までと変わらないが、ちょっとめんどくささが増える)

もし、このままインボイス登録しないとどうなるの?

インボイスで請求された消費税のみが消費税として認められます。・・・ということは?

 インボイス請求書(今までの請求書・レシート)だと、お客様から預かった消費税は国に納付することができない

●お客様(取引先)は、別に(二重に)消費税を納めないといけなくなる負担が増えてしまうことなります。

と、いうことは。。。

確実にお客様は免税業者、個人消費者のみだったら登録は不要です。

ただし、会社・課税業者と取引していなくても、会社員や従業員が会社の経費で利用する場合は、会社に請求書を提出するので、インボイスである必要があります。

インボイス登録したらやること

売手(インボイス登録者)としてやること・買手(インボイスを受け取る立場)の2つの立場でやることがあります。

売手として ①今まで渡していた請求書・レシート・領収書などを適格請求書に変更する

取引先が不特定多数の事業者さんは、「簡易インボイス」でも可です
 ・小売業 ・飲食店 ・写真業・旅行業 ・タクシー業  など

売手として ②消費税を納める(確定申告)

買手として①帳簿をつける(今までと同じ)

もらった領収書がインボイスか確認する必要があります。

保存しないと、「仕入税額控除」できず、消費税をたくさん納めることになります。

インボイス領収書が発行されなければ、「仕入税額控除」対象外→損することに・・・

もらう前に相手が「インボイス発行できるか」聞いておく必要があります

買手として②領収書の保管(保管期間:7年)

発行したインボイスと受け取ったインボイスを7年間保管する必要があります。

今は、電子・紙どちらの方法でも構わないですが、

2024.1.1からは、「電子帳簿保存方法」のルールに沿った方法で保管する必要あり

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