遺言書を書くメリット
①残された家族が相続でもめることがなくなる
②相続後の手続きがスムーズになる
③自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。
④「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、
ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。
もし・・遺言書がなかったら
例:お子様のいないお二人様夫婦
<状況>
夫は、妻だけに財産を相続させて、いくらかはNPO法人に寄付したいと考えている。
夫の兄はやんちゃで事業がうまくいっていない。
妻は、夫のおいめいとは会ったことがない。
もし夫が遺言書を残さずにお亡くなりになったら・・・
相続が発生したら、法定相続人全員で遺産の分け方を協議して合意する必要があります。
このケースの法定相続人は、妻、夫の兄弟・姉妹(もし亡くなっていたら代襲相続でおい、めい)
*二人で築いた財産を、遺された配偶者にすべて遺すことが難しくなります。
*遺された配偶者は、兄弟が亡くなって場合、会ったことのないおいめいと遺産分割の協議をしないといけません。
*兄と配偶者さんの間で遺産分割に対してもめるかもしれません。
夫が遺言書をのこしていたら、夫の想いやりを形に
夫が遺言書にのこした内容(想いのとおり)
・二人で築いた全財産を愛する妻に90%相続する
・10%は、「NPO法人○○」に遺贈(寄付)する。
•遺された妻は、兄弟、もしくはあったことのないおいめいと会って遺産分割協議をする必要がありません。
•遺言通りに遺産を遺すことができます(兄弟:遺留分侵害請求権なし)