生前契約で安心の日常を– category –
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任意後見契約のき・ほ・ん その2
【】 任意後見契約における委任者(本人)は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護または財産の管理に関する事務(法律行為)の全部または一部について、 自由に範囲を定めて、 任意後見人に代理権を付与して、その事務を委... -
任意後見契約のき・ほ・ん その1
【任意後見契約ってなに?】 「任意後見制度」を一言で説明すると「将来判断能力ながくなった時に備えて、自分の信頼する人に財産管理などを任せる制度」ということです。 まず、「今は判断能力がある人」委任者が、将来、認知症や障がいで判断能力が不十... -
おひとりさまの終活 不安を安心にかえる3つの公正証書
【おひとりさまって?】 おひとりさま とはどういう方のことだと思いますか? 終活を考えるうえで、おひとりさまというのは、一緒に暮らす配偶者やパートナー、親族などがいない人というところからもう少し定義が広がります。 親族・身内がいたとしても、...
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