遺言書作成サポート

未来への安心を、遺言書で実現

花咲く行政書士事務所 サポート内容

遺言づくりは、専門的な手続きや準備が多く、ひとりで進めるには不安がつきものです。
花咲く行政書士事務所では、専門家があなたの代わりに煩雑な手続きをすべて引き受けます。

そして何より大切にしているのは、
“あなたの想い” を丁寧に受けとめ、あなたらしい最期の形を一緒に考えていくこと。
安心して未来をゆだねられるよう、そっと寄り添いながらサポートいたします。」

まずは、お気軽にお問い合わせください(相談は無料です)

推定相続人の調査

戸籍をさかのぼり、「誰が相続人になるのか」を整理します。

ご安心ください。当事務所が代理で調査を行います

戸籍謄本や住民票などをもとに、お客様の推定相続人を調査し、相続人関係図を作成して提供いたします。
これは公正証書遺言の作成時に公証役場に提出する書類の一部としても利用可能です。

相続財産の調査

不動産・預貯金・証券・保険などをわかりやすく一覧化します。

ご自身の財産がどのような種類でどの程度あるのかを把握することが重要です。これにより、遺言書の内容を具体的にイメージしやすくなります。

お客様の財産調査を行い、リストを作成してお渡しいたします。

公正証書遺言書の作成サポー

あなたのご希望をヒアリングし、当事務所で法的に有効で、わかりやすい遺言文に仕上げます。

・お客様のご希望を丁寧に伺い、公正証書遺言の案を当事務所で作成いたします。
・公証役場へ提出する必要書類は、すべて当事務所で準備いたしますので、お客様のご負担はありません。
・作成した案を基に、公証役場で公証人と内容を協議し、公正証書の文案が整うまで当事務所が責任をもって調整します。
・当日は公証役場へご同行し、証人として立ち会います。お客様は説明を受けて署名するだけで大丈夫です。
・遺言作成後に内容を変更したい場合も、必要な手続きを当事務所がサポートしますので、安心してお任せください。

どうぞ安心して花咲く行政書士事務所にお任せください。
あなたの想いが、未来の安心へつながります。

遺言書作成のすすめ

遺言書とは、ご自身が亡くなった後、誰にどの程度の財産を残すかを明確に記した文書です。

遺言書は、あなたの想いをご家族、次の世代に伝える手段です

遺言書を書くメリット

・残された家族が相続でもめることがなくなる

・相続後の手続きがスムーズになる

・自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。

・「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、

 ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。

・家族間での相続に関する争いがなくなる

特に、遺言書の作成をお薦めいたします。

おひとりさま

・相続人以外の人(友人や甥・姪)に財産を遺したい

・団体への寄付を希望している

・相続人がいないため、遺言に従って財産を分配する人(遺言執行者)を指定したい

お子様のいないお二人様夫婦

・配偶者に全財産を遺したい(または配偶者に遺したい特定の財産がある)

相続人以外の人に財産を遺したい

・例えば、看護をしてくれている長男の妻(法定相続人ではない)に財産を遺したい場合

・長年一緒にいるが、法的な結婚手続きをしていないパートナー(事実婚・内縁の関係)がいる場合

・認知していない子どもに財産を残したい場合

相続人間の関係がよくないとき

・先妻との間に子供がいるとき

・行方不明または疎遠な相続人がいる場合

財産のほとんどが自宅不動産の場合

・配偶者が安心して住めるようにしたい

・相続人が複数の場合

遺言書に書く内容

遺言書は、法律(民法)で方式(各内容・書き方)が決められています。

財産の分配に関すること

•誰に財産をどのくらい相続させるのかを指定する

 →法定相続分とは異なる相続割合を指定することもできる

 →推定相続人以外の人に財産を遺すことを指定する

・財産の寄付先を指定する

•特別受益の持ち戻し免除の記載

身分に関すること

•子どもを認知することができる

•未成年の子どもの後見人を指定することができる

•遺言執行人を指定することができる

祭祀主宰者の指定

•祭祀主宰者を指定

(家系図や仏壇、神棚、お墓などの祭祀財産を管理し、先祖供養を行う責任を持つ人)

遺言書の種類

大きく分けて
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の 二つの方式があります
(その他秘密証書遺言・特別方式遺言書もあり・・・)

公正証書遺言書での作成のすすめ

法律に基づいた形式で記載されていなければ、遺言書は法的効力を持ちません。遺言書を作成しても、その指示に従った遺産分割が行えない可能性があります。
保管場所や方法によっては、改ざんや紛失のリスクが存在します。

公正証書遺言は、判断能力が保たれている間にのみ作成可能です。

遺言が確実に実行されるように、費用がかかるとしても公正証書遺言の作成を推奨します。