個人事業か会社をつくるか?②法人化のメリット

目次

1.社会的信用と事業の拡大が容易になる

 会社は、個人とちがい、社会的な存在です。法人登記されるので、だれもが法人の登記簿謄本を閲覧することができます。また、年に一度決算書(決算時の財産や債務金額)を公告する必要があります。 取引しようとする会社は、その情報で評価できるので、会社での営業の交渉での信用力の裏付けがとれる。これが会社にすることによる社会的信用につながります。

将来的に事業を大きく伸ばしていきたいのであれば、会社にして社会的信用力をつけることはとても重要です。

2.節税対策がしやすい

個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なります。個人事業主は所得税、法人は法人税がかかります。

個人事業主の場合

所得税は、累進課税によって所得が増えれば税額が上がります。

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。

例えば、課税所得が900万円を越えれば税率は33%となり、最高税率は45%に及びます。

税率については、国税庁のHPをご参考ください。

法人の場合

 普通法人の場合、課税所得が800万円以下とそれ以上で法人税率は異なりますが、最大でも23.4%です。

 

一般的に、年間の所得額が500万円を継続して超えるような状況であれば、節税面で会社設立の実施を検討することが望ましいと考えられています。

あくまで一般的な目安ですが、年間の所得額が500万円を継続して超えれば、節税面で会社設立の実施を検討してもいいかもしれません。

そのほか、個人事業主にはなく法人にのみ認められている節税対策もあります。

具体的には下記のような点で法人の方が有利に働く場合があります。

家賃や生命保険料の一部を経費にできる

赤字を10年間繰越できる(青色申告:個人事業主は3年)

扶養家族に給料が払える

旅費規程の作成により旅費日当を経費計上できる

 3.責任が有限になる

 個人事業主の場合は無限責任となり、つまり事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が悪化した際の仕入先への未払い金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人の負債となります。
 一方、法人の場合は個人保証による借り入れを除くと出資金の範囲内での「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。

最悪の事態が起こった場合も、会社にしておけば、結果的に個人財産を守れるということです。

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