ブログ更新(2026.9.27)デ白山ふれあいサロン「オレンジの集い」にて終活セミナーを開催しました CLICK!

終活・生前契約サポート

取手市・茨城県南の生前対策・終活サポート

生前対策・終活に関するブログはこちら!

未来への安心を、今から。遺言・任意後見・死後事務・親なき後の備えを一緒に考えます

こんなお悩みありませんか

将来のことを考えた方がいいと思っていても、
「何から始めればいいのかわからない」という方は少なくありません。

たとえば、このようなお悩みはありませんか。

  • 一人暮らしなので、入院や施設入所のときに頼れる人がいない
  • 子どもや親族にできるだけ負担をかけたくない
  • 認知症になったとき、お金や契約の管理が心配
  • 元気なうちに、自分の財産や希望を整理しておきたい
  • 自分が亡くなった後の葬儀や納骨、住まいの片付けを頼める人がいない
  • 遺言を書いた方がいいのか迷っている
  • 任意後見や死後事務委任という制度を聞いたことはあるが、自分に必要かわからない
  • 障がいのある子がいて、自分たち親がいなくなった後の生活が心配
  • 障がいのある子に財産をどのように残せばよいかわからない
  • 親が高齢になり、今後の財産管理や生活支援について考えておきたい
  • 兄弟姉妹や親族との関係が薄く、将来頼れる人がいない
  • 契約をいくつもするのではなく、自分に本当に必要な備えだけ知りたい

生前対策は、すべての方が同じ準備をするものではありません。

年齢、家族構成、財産、健康状態、生活環境によって、必要な備えは変わります。

花咲く行政書士事務所でできること

花咲く行政書士事務所では、遺言、任意後見、財産管理、見守り、死後事務委任などの中から、今必要なこと、少し先に考えればよいこと、今はまだ必要のないことを一緒に整理します。

・最適な終活と生前契約のプランのご提案(無料)

  お客様のご希望をしっかりとお伺いし、終活プラン、終活の情報や資料、お客様にとって最適な

  生前契約の組み合わせをご提供いたします。

・遺言書作成のサポート

 法的に有効な遺言書の作成を支援し、あなたの意思を確実に伝えるためのアドバイスを提供します。

・任意後見契約のサポート

  将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や契約手続きなどをお願いしておく契約です。

「誰に任せるか」「どこまでお願いするか」を、ご本人の希望に合わせて整理します。

・家族信託の設計と実

  家族信託を利用して、財産の管理や処分を家族や親族に託すための設計と実行をサポートします。

見守り契約

定期的な連絡や訪問を通じて、生活状況や健康状態の変化を確認するための契約です。

一人暮らしの方や、親族が遠方に住んでいる方の将来の安心につながります。

身元保証・入院や施設入所への備え

入院や高齢者施設への入所時に、身元保証人や緊急連絡先を求められることがあります。

ご本人の状況や希望を確認し、身元保証サービスを含め、必要な備えを一緒に整理します。

・死後事務委任契約のサポート

  死後の手続きや遺品整理などを信頼できる人に任せるための契約をサポートします

・契約締結も継続して、適切な契約実行のサポートをさせていただきます。

施設入所・相続に伴う空き家・自宅整理サポート

「施設に入ることになり、自宅をどうしたらよいかわからない」
「実家が空き家になっている」
「売却したいが、家の中に荷物が残ったまま」
「不動産会社や片付け業者を自分で探すのが大変」

このようなお悩みにも対応しています。

花咲く行政書士事務所では、施設入所や相続などをきっかけに空き家となる自宅について、今後の方針を一緒に整理します。

不動産の売却が必要な場合は、提携する不動産業者と連携し、売却に向けた準備を進めます。

また、

・売却前の必要書類の整理
・契約内容の確認サポート
・残置物の撤去
・室内の片付け
・不用品処分
・必要に応じた専門業者との調整

などについても、提携業者と連携して対応します。

「空き家を何とかしたいけれど、どこから手をつければいいかわからない」という段階からご相談いただけます。

行政書士、不動産業者、片付け・撤去業者などがそれぞれの専門分野を担当しながら、できるだけご本人やご家族の負担を減らせるようサポートします。

※不動産の売買仲介は宅地建物取引業者が行います。花咲く行政書士事務所では、必要書類の整理や契約に関する行政書士業務、関係事業者との連携・調整などを行います。

障がいのある子の「親なき後」が心配なご家族へ

「私たちが元気なうちは支えてあげられる。でも、自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのだろう」

障がいのあるお子さんを持つご家族にとって、「親なき後」は大きな心配のひとつです。

親なき後の対策は、単に財産を残すだけではありません。

大切なのは、

・誰がお子さんの生活を支えるのか
・住まいをどうするのか
・お金をどのように管理するのか
・必要な福祉サービスにつながり続けられるか
・親から子へ財産をどのように残すのか
・お子さんが亡くなった後、残った財産をどうするのか

といったことを、元気なうちから少しずつ整理しておくことです。

親なき後のために考えておきたいこと

1.お子さんにどのように財産を残すか

まず、ご両親の財産と、ご本人が現在持っている財産を整理します。

そのうえで、遺言書などを利用して、

「誰から、どの財産を、どのように残すのか」

を考えていきます。

障がいのあるお子さんがいる場合には、単純に法定相続分どおりに財産を残すだけではなく、お子さんの将来の生活に必要な資金や、他のご家族との関係も考えながら準備することが大切です。

2.お金を管理してくれる人を考える

お子さん自身がお金や契約を管理することが難しい場合には、成年後見制度などを検討することがあります。

ただし、後見制度は一度利用を開始すると、その後も継続することが基本となる制度です。

「今すぐ必要なのか」
「将来必要になったときに利用するのか」

について、ご本人の状況を見ながら考えることが重要です。

必要に応じて、社会福祉士・司法書士・弁護士などの専門職とも連携します。

3.親が元気なうちに支援につなげておく

親なき後の準備は、親が亡くなる直前に始めるものではありません。

ご両親が元気なうちから、相談支援専門員、福祉サービス、医療機関、地域の支援者など、ご本人を支えてくれる人とのつながりを作っておくことも大切です。

「親だけがすべてを把握している状態」から、少しずつ支援者と情報を共有できる状態にしていきます。

4.遺言書を作っておく

障がいのあるお子さんがいるご家庭では、遺言書が特に重要になる場合があります。

誰にどの財産を残すのかだけでなく、

・お子さんに必要な財産を確保する
・他の兄弟姉妹とのバランスを考える
・予備的な受遺者を決めておく
・遺言執行者を指定する

など、ご家庭ごとの事情を整理して遺言内容を考えます。

5.親自身の老後・認知症への備えも必要です

「親なき後」を考えるとき、意外と見落とされやすいのが、親自身の老後です。

亡くなる前に、認知症や病気などで、お子さんの生活や財産を管理できなくなることもあります。

そのため、

・遺言書
・任意後見契約
・財産管理等委任契約
・見守り契約
・必要に応じた死後事務委任契約

などを組み合わせ、親自身の将来と、お子さんの将来を一緒に考えておくことが大切です。

「何を準備すればいいのかわからない」段階からご相談ください

親なき後の対策に、すべてのご家庭に共通するひとつの正解はありません。

お子さんの年齢、障がいの程度、現在利用している福祉サービス、兄弟姉妹の有無、ご両親の年齢や財産状況などによって、必要な準備は変わります。

花咲く行政書士事務所では、まず現在の状況を整理し、

今しておいた方がよいこと
少し先に考えればよいこと
今はまだ必要のないこと

を一緒に整理します。

「まだ遺言を作ると決めたわけではない」
「後見制度を使うかどうかも分からない」

という段階でも大丈夫です。

まずは、ご家族が何を心配されているのかをお聞かせください。

終活で安心を手に入れましょう

●終活のメリット

①自分の人生を再考する機会となる

②家族に残された負担を軽くすることができる

③残された人生をより充実させ、前向きなものにすることができる

「終活」とは自分自身の不安を解消し「今をより豊かに生きるため」の
活動です。

 終活は、単に「死に備える」だけでなく、「今をより充実させる」ための活動でもあります。これまでの人生を振り返り、やり残したことに挑戦する機会でもあります。例えば、趣味を楽しんだり、旅行に出かけたり、大切な人との時間を大切にすることができます。

「未来への安心を、今から始める」という考え方で、終活を通じて心の平穏を保ち、前向きな気持ちで日々を過ごしましょう。

終活やることリスト(例)

終活として実際にどういうことをするのか一例としてここにリストを示します。

  1. エンディングノートの作成
    自分の希望や情報を記載しておくノートです。医療や介護の希望、葬儀の詳細などを記入します。
  2. 財産の整理
    資産や負債の確認、遺産分割の計画を立てます。これにより、相続トラブルを防ぐことができます。
  3. 医療・介護の方針を決める
    将来の医療や介護についての希望を明確にし、家族や医療機関と共有します。
  4. 葬儀・お墓の準備
    自分の希望する葬儀の形式やお墓の場所を決めておきます。
  5. 遺言書の作成
    法的に有効な遺言書を作成し、財産の分配方法を明確にします。
  6. 身辺整理
    不要な物を整理し、必要な物だけを残します。これにより、遺族の負担を軽減します。
  7. デジタル終活
    SNSアカウントやデジタルデータの整理を行い、必要な情報を家族に伝えます。

終活を始めると、具体的なことが見えてきて、ていろいろな心配ごとや悩みが浮かんでくるのではないでしょうか?

終活としての生前契約の大切さ

生前契約とは、将来の安心を確保するために、元気なうちに自分の希望や意思を明確にしておく契約のことです。

生前契約は、将来の安心を確保するための重要な終活のステップです。

生前契約でできること

  1. 財産の管理: 自分の財産をどのように管理し、誰に任せるかを決めます。これにより、判断能力が低下した場合でも、財産が適切に管理されます。
  2. 医療・介護の方針: 将来の医療や介護についての希望を明確にし、家族や医療機関と共有します。例えば、延命治療の希望や介護施設の選択などです。
  3. 葬儀・供養の準備: 自分の希望する葬儀の形式や供養方法を事前に決めておきます。これにより、家族が迷わずに対応できます。
  4. 死後の手続き: 死亡届の提出や遺品整理など、死後に必要な手続きを誰に任せるかを決めます。これにより、家族の負担を軽減できます。

生前契約を結ぶことで、自分の意思が確実に反映され、将来への不安を軽減することができます。元気なうちにしっかりと準備をして、安心して未来を迎えましょう。

準備しておきたい4つの生前契約

4つの生前契約+遺言書 

夫々の契約には、依頼できることが決められています。

契約書作成と契約開始のタイミング

各契約は契約したらすぐに効力が発生するものではありません。契約によって効力の時期が異なります。

どの契約にも共通して言えるのは、判断能力があるうちにしか契約できないということです。

また、任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約の3つはセットで検討することが多いです。

任意後見契約の効力は、判断能力が低下してから発生します。もちろん、判断能力が低下しなければ、実際に開始することなく終わる場合もあります。

見守り契約と財産管理等委任契約は、それまでの間を補完する契約になっています。

生前契約① 任意後見契約

任意後見制度とは、将来的に判断能力を喪失してしまったときに備えて
自分の信頼する人に財産管理・身上監護を任せる制度です。

任意後見制度は民法の特別法の「任意後見法」という法律があってそこに基づいた運用になります。

STEP
任意後見契約を結ぶ

まず、判断能力のあるうちに依頼したい人を探し、依頼したい内容について、契約を結びます。
これが任意後見契約です。依頼したい内容のことを「後見事務」といいます。

STEP
家庭裁判所へ契約発効の申し入れ

判断能力が衰えてきたら、家族や受任者が、家庭裁判所に「判断能力が衰えてきたので、任意後見契約を発動してください」と申し入れします。

STEP
家庭裁判所による任意後見監督人の選任

裁判所は「任意後見監督人」を選任します。

後見人が、任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督する役割です。

STEP
任意後見事務の開始 終了

任意後見人監督人が選任されると、後見事務が開始されます。委任した人が亡くなった時に、この契約は終了します。

②見守り契約

任意後見がはじまるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、
任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。

任意後見契約を結んだからといってすぐに効力が発生するのではありません。

本人の判断能力が不十分になって 家庭裁判所に「契約にかわした任意後見をお願いします」と申し立てると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

そのときに、契約が有効になって、受任者は後見業務を開始することができます。

また、おひとりさまや おひとり暮らしをされている方は、その「判断能力が不十分になった」ことに気付いてくれる人がおらず、契約発効タイミングをのがしてしまうリスクもあります。

任意後見人との信頼関係を築けるためスムーズに任意後見業務に移行できるメリットもあります。

③財産管理等委任契約

自分に代わって財産管理や療養看護に関する手続きなどを
継続的に代行してもらうための契約です。

 財産管理は判断能力があるのに第三者に依頼するケースは少ないかもしれませんが、体調が悪く銀行に行けない、目が悪く数字や通帳管理が難しい方がその例です。

あえて、契約にするのは、お金のことだから口約束ではなく、契約にするという理由ともうひとつ、特に金融機関への対応です。

財産管理で金融機関の取引を代理でする場合、銀行は公的に代理権を付与された証明書がないと受け付けてくれません。 そのため、契約書というのが重要になります。

④死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約です。

おひとりさまやお二人様夫婦だけでなく、死後のことを身内に頼めない。または頼めない方は多いと思います。そんなとき、「自分が亡くなったあと、葬儀や住まいのあと片付けなどはどうなるんだろう」と、不安に思われるでしょう。

自分の死後の手続きを依頼できる人がいれば安心ですが、なかなか見つけられないという人が多いものです。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約の内容そのものに特段の法律上の規定があるわけではありませんが、具体的には、以下のような手続を委任することができます。

  • 医療費や介護施設利用料などの支払
  • 相続人や関係者への連絡
  • 葬儀、埋葬の手配
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
  • 賃貸借物件の明け渡し
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務
  • デジタル遺品の整理、消去