終活・生前契約サポート

未来への安心を、今から始める 終活と生前契約

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花咲く行政書士事務所のサポート内容

・終活に関する情報やアドバイス(無料)

・最適な終活と生前契約のプランのご提案(無料)

  お客様のご希望をしっかりとお伺いし、終活プラン、終活の情報や資料、お客様にとって最適な

  生前契約の組み合わせをご提供いたします。

・遺言書作成のサポート (詳細はこちら

 法的に有効な遺言書の作成を支援し、あなたの意思を確実に伝えるためのアドバイスを提供します。

・任意後見契約のサポート

  判断能力が低下した場合に備え 任意後見契約を結ぶ手続きをサポートします

・家族信託の設計と実行

  家族信託を利用して、財産の管理や処分を家族や親族に託すための設計と実行をサポートします24。

・介護施設の契約と入居サポート

  介護施設の契約手続きをサポートし、安心して老後を過ごせるように支援します2。

・死後事務委任契約のサポート

  死後の手続きや遺品整理などを信頼できる人に任せるための契約をサポートします

・契約締結も継続して、適切な契約実行のサポートをさせていただきます。

安心の終活。まずはお気軽にご相談ください!

終活で安心を手に入れましょう

●終活のメリット

①自分の人生を再考する機会となる

②家族に残された負担を軽くすることができる

③残された人生をより充実させ、前向きなものにすることができる

終活」とは自分自身の不安を解消し「今をより豊かに生きるため」の
活動です。

 終活は、単に「死に備える」だけでなく、「今をより充実させる」ための活動でもあります。これまでの人生を振り返り、やり残したことに挑戦する機会でもあります。例えば、趣味を楽しんだり、旅行に出かけたり、大切な人との時間を大切にすることができます。

「未来への安心を、今から始める」という考え方で、終活を通じて心の平穏を保ち、前向きな気持ちで日々を過ごしましょう。

終活やることリスト(例)

終活として実際にどういうことをするのか一例としてここにリストを示します。

  1. エンディングノートの作成
    自分の希望や情報を記載しておくノートです。医療や介護の希望、葬儀の詳細などを記入します。
  2. 財産の整理
    資産や負債の確認、遺産分割の計画を立てます。これにより、相続トラブルを防ぐことができます。
  3. 医療・介護の方針を決める
    将来の医療や介護についての希望を明確にし、家族や医療機関と共有します。
  4. 葬儀・お墓の準備
    自分の希望する葬儀の形式やお墓の場所を決めておきます。
  5. 遺言書の作成
    法的に有効な遺言書を作成し、財産の分配方法を明確にします。
  6. 身辺整理
    不要な物を整理し、必要な物だけを残します。これにより、遺族の負担を軽減します。
  7. デジタル終活
    SNSアカウントやデジタルデータの整理を行い、必要な情報を家族に伝えます。

終活を始めると、具体的なことが見えてきて、ていろいろな心配ごとや悩みが浮かんでくるのではないでしょうか?

終活としての生前契約の大切さ

生前契約とは、将来の安心を確保するために、元気なうちに自分の希望や意思を明確にしておく契約のことです。

生前契約は、将来の安心を確保するための重要な終活のステップです

生前契約でできること

  1. 財産の管理: 自分の財産をどのように管理し、誰に任せるかを決めます。これにより、判断能力が低下した場合でも、財産が適切に管理されます。
  2. 医療・介護の方針: 将来の医療や介護についての希望を明確にし、家族や医療機関と共有します。例えば、延命治療の希望や介護施設の選択などです。
  3. 葬儀・供養の準備: 自分の希望する葬儀の形式や供養方法を事前に決めておきます。これにより、家族が迷わずに対応できます。
  4. 死後の手続き: 死亡届の提出や遺品整理など、死後に必要な手続きを誰に任せるかを決めます。これにより、家族の負担を軽減できます。

生前契約を結ぶことで、自分の意思が確実に反映され、将来への不安を軽減することができます。元気なうちにしっかりと準備をして、安心して未来を迎えましょう。

準備しておきたい4つの生前契約

4つの生前契約+遺言書 

夫々の契約には、依頼できることが決められています。

契約書作成と契約開始のタイミン

各契約は契約したらすぐに効力が発生するものではありません。契約によって効力の時期が異なります。

どの契約にも共通して言えるのは、判断能力があるうちにしか契約できないということです。

また、任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約の3つはセットで検討することが多いです。

任意後見契約の効力は、判断能力が低下してから発生します。もちろん、判断能力が低下しなければ、実際に開始することなく終わる場合もあります。

見守り契約と財産管理等委任契約は、それまでの間を補完する契約になっています。

生前契約① 任意後見契約

任意後見制度とは、将来的に判断能力を喪失してしまったときに備えて
自分の信頼する人に財産管理・身上監護を任せる制度です。

任意後見制度は民法の特別法の「任意後見法」という法律があってそこに基づいた運用になります。

STEP
任意後見契約を結ぶ

まず、判断能力のあるうちに依頼したい人を探し、依頼したい内容について、契約を結びます。
これが任意後見契約です。依頼したい内容のことを「後見事務」といいます。

STEP
家庭裁判所へ契約発効の申し入れ

判断能力が衰えてきたら、家族や受任者が、家庭裁判所に「判断能力が衰えてきたので、任意後見契約を発動してください」と申し入れします。

STEP
家庭裁判所による任意後見監督人の選任

裁判所は「任意後見監督人」を選任します。

後見人が、任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督する役割です。

STEP
任意後見事務の開始 終了

任意後見人監督人が選任されると、後見事務が開始されます。委任した人が亡くなった時に、この契約は終了します。

STEP

②見守り契約

任意後見がはじまるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、
任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。

任意後見契約を結んだからといってすぐに効力が発生するのではありません。

本人の判断能力が不十分になって 家庭裁判所に「契約にかわした任意後見をお願いします」と申し立てると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

そのときに、契約が有効になって、受任者は後見業務を開始することができます。

また、おひとりさまや おひとり暮らしをされている方は、その「判断能力が不十分になった」ことに気付いてくれる人がおらず、契約発効タイミングをのがしてしまうリスクもあります。

任意後見人との信頼関係を築けるためスムーズに任意後見業務に移行できるメリットもあります。

財産管理等委任契約

自分に代わって財産管理や療養看護に関する手続きなどを
継続的に代行してもらうための契約です。

 財産管理は判断能力があるのに第三者に依頼するケースは少ないかもしれませんが、体調が悪く銀行に行けない、目が悪く数字や通帳管理が難しい方がその例です。

あえて、契約にするのは、お金のことだから口約束ではなく、契約にするという理由ともうひとつ、特に金融機関への対応です。

財産管理で金融機関の取引を代理でする場合、銀行は公的に代理権を付与された証明書がないと受け付けてくれません。 そのため、契約書というのが重要になります。

④死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約です。

おひとりさまやお二人様夫婦だけでなく、死後のことを身内に頼めない。または頼めない方は多いと思います。そんなとき、「自分が亡くなったあと、葬儀や住まいのあと片付けなどはどうなるんだろう」と、不安に思われるでしょう。

自分の死後の手続きを依頼できる人がいれば安心ですが、なかなか見つけられないという人が多いものです。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約の内容そのものに特段の法律上の規定があるわけではありませんが、具体的には、以下のような手続を委任することができます。

  • 医療費や介護施設利用料などの支払
  • 相続人や関係者への連絡
  • 葬儀、埋葬の手配
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
  • 賃貸借物件の明け渡し
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務
  • デジタル遺品の整理、消去