生活のトラブル予防

花咲く行政書士事務所でのサポート内容

当事務所は、お客様それぞれの事情をよくお聞きした上で、不動産の賃貸借や金銭の貸借など、日常生活のトラブル防止を目的とした契約書の作成をいたします

尚、契約者間の折衝、紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士は業務を行うことができません。

 日常生活のトラブル予防としての契約書作成のすすめ

民法上、契約は、双方の合意があれば、書面の必要なく、有効に成立します。

例えば、近所の商店で買い物をする場合も、不動産や自動車など高価なものを買う場合も同じ売買契約なのです。

つまり、売買契約を締結する際に、契約書を作成することは必須ではないということです。

では、契約書はどうして必要なのでしょうか?
それは、お互いが契約どおり約束を実行するようにするためです。

 仮に口約束でバイクを購入する契約をして、後日思惑と違う物が納品された場合、相手は証拠がなければその間違えを認めることは少ないのではないでしょうか?そうなると、言った。言わない。のトラブルに発展してしまうリスクがあります。

このような場合に、相手に客観的な証拠を示し、契約の存在を認めさせなければならないので、契約書を作成するのです。
契約書を作成すれば、お互いに「約束どおり契約を実行しなければ」と意識いたしますので、契約内容の無視を防止する効果があります。

「お互い信頼している相手だから、契約書は要らない。」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、人間は勘違いをすることもあります。

信頼している相手との取引で、どちらかが勘違いをし、お互いの契約内容に対する認識が食い違って気まずい思いをすることになり、最悪、その信頼関係も崩れることになるかもしれません。契約書を作成していいれば、そういう事態も防ぐことができます。

日常生活で契約書の例

①金銭消費貸借契約書

 個人間でももっとも作成する機会の多いもので、いわゆる「借金」したときの契約書です。

きちんと契約書を作成しておかないと、後にトラブルになる可能性が高くなります。
また金銭消費貸借契約書がないと、お金を貸した事実を証明できないので返してもらえなくなるリスクが発生します。

お金を貸したら、たとえ相手が親しい人であっても必ず契約書を作成しましょう。

②不動産賃貸借契約書

親族や友人など、個人間で不動産の賃貸借契約を締結するケースもあります。

このような場合、契約書を作成しないで貸してしまうこともありますが、トラブルを避けるために必ず契約書を作成しましょう。

賃貸借契約書には、対象物件を正確に記載する必要があります。

また毎月の賃料の金額や敷金、賃貸人と賃借人それぞれの義務の範囲や解約条件、期間や更新方法など重要事項を記載します。

③贈与契約

個人間で贈与を行う場合です。特に問題となるのは、相続税対策のための生前贈与のケースです。
たとえば親子間で預貯金などの贈与をするとき、いちいち贈与契約書を作成しない事例も多々あります。

かし契約書がないと、後に税務署による立入調査が入ったときに贈与であることを主張できず、預貯金を遺産に含められて高額な贈与税が課される可能性も発生します。また不動産を贈与したときには、贈与契約書がないと所有権の移転登記ができません。
物やお金の贈与を行ったら、親子や親しい親族であっても必ず贈与契約書を作成しましょう。

④請負契約書

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(発注者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するものです。

ここでいう「仕事」には、住宅の建築や機械の製作といった形のある成果物のほか、演奏や舞台出演、清掃といった形のないサービスも含まれます。請負の目的は仕事の完成であり、請負人には、仕事の完成に至るまでの業務手順や作業工程に関して一定の裁量が認められることが多いです。一方、請負人が仕事を完成することができなかった場合は、債務不履行責任が問われます。

請負契約書を作成せず、口約束だけでも契約自体は成立しますが、契約書がないと、あとで「言った」「言わない」の水掛け論になったときに証拠がなく、トラブルが複雑化するおそれがあります。また、請負契約は金額が大きくなることも多く、リスク回避のためにも請負契約書を作ることをお勧めいたします。

⑤共同契約書

共同でこれから何かをしようとする契約書です。「共同開契約書」「共同経営契約書」など、共同で行う内容を盛り込みます。

共同でなにをどう行うかがあいまいなままだと、後で「こんなはずではなかった」と、後で、トラブルに発展してしまう可能性があります。

事前に、しっかり話し合って、約束の内容を詳細を決めることが大切です。

ただ最初の段階ですべての内容を決めることは、想定外のことも起こりますし、具体的な解決方法をすべて想定することは困難です。

そこで契約書には、コミュニケーションを良く取るための仕組みを契約の中に入れておくことが大切ですので、お客様のご要望をお聞きしながら当事務所で作成のお手伝いをさせていただきます。

内容証明郵便の効果

内容証明郵便とは、文書の内容・差出人・宛先・作成した年月日とともに、郵送した事実を公的に証明することができる郵便です。

①法的手段における証拠になる

代金返還、債権回収のときは、債務者が返してくれない場合、最終的に裁判で決着をつけることになります。

その時に、こちら側の主張を立証しなければなりませんが、内容証明郵便は裁判における証拠として効力を持ちます。

②契約の解除通知になる

賃貸借契約などで相手方に債務不履行があった場合、契約を解除できる場合があります。

その場合、債務不履行であることと、契約の解除を相手方に通知しなければなりません。

内容証明郵便で解除を通知しておけば、後日、裁判で相手方が解除の通知を争ってきた場合でも、解除を通知したことと、通知した日時等を証拠に残すことができます。