相続手続きサポート

花咲く行政書士事務所サポート内容

 相続手続きは複雑で時間がかかるものです。当事務所では、負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートします。相続人の確定から遺産分割協議書の作成、不動産や金融機関の名義変更、相続税の申告まで、当事務所が窓口となってすべての手続きをワンストップで対応いたします。

1法定相続人の調査・法定相続情報一覧図・財産目録の作成

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にしたもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

この法定相続情報一覧図の作成に必要な全ての戸籍の収集を代行し、「法定相続情報一覧図」を作成いたします。また、相続手続きに必要な被相続人の相続財産を調査し、財産目録を作成いたします

 法定相続情報一覧図を利用することで、相続税の申告や各種相続手続きの際に、毎回戸籍謄本一式を提出する必要がなくなり、時間短縮にも繋がります。

2.遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を相続人全員で話し合って決めます。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書がないと、金融資産や不動産などの名義変更ができず、相続手続を進められない可能性があります。

当事務所では、相続人調査、財産調査含め、トータルで遺産分割協議書を作成いたします。

尚、どのような内容の遺産分割協議書にするかの個別具体的な相談、相続人の間の折衝については、法律相談となり、行政書士は行えません

3.遺産分割サポート

金融財産 遺産分割サポート

相続手続きにおいて、金融財産の解約や払い戻しはほぼ必須のプロセスです。これには銀行口座や預貯金、証券などが含まれます。

故人の財産は、死亡と同時に全相続人の共有財産として扱われます。

共有財産を処理するためには、共有者全員の合意(遺産分割協議)が法律で義務付けられています。そのため、銀行は預金口座を凍結し、不正な処理を防ぐための措置を講じます。

この結果、通帳や印鑑は使用不能になります。

預金口座の凍結を解除し、遺産を相続するためには、一定の手続きが必要です。金融機関によって必要な書類は異なりますが、通常以下の書類が要求されます。(金融機関によっては追加書類や特定の書類が必要です)

当事務所では、金融財産の相続手続きに必要な書類をご準備し、金融機関への手続きの代行をさせていただきます。

不動産相続登記サポート(行政書士の業務内で)

 不動産の相続登記に関して、行政書士は登記申請書の作成や登記手続きの代行は法律により認められていません。当事務所で作成した遺産分割協議書や必要書類を基に、お客様ご自身で法務局への申請、または司法書士への依頼が必要です。お客様の要望に応じて、当事務所が司法書士への依頼を代行することも可能ですので、ご安心ください。

相続税の申告について

 相続税が課税されるかどうかは一般的な範囲で確認可能ですが、詳細な計算や申告は税理士の専門業務です。お客様のご要望に応じて、当事務所が税理士への依頼を代行いたしますので、ご安心ください。

相続ってなに?

相続とは、亡くなった人の財産や権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。
相続は法律(民法)で基本的なルールが定められています。

人生において相続に直面するのは、家族が亡くなった時が一般的です。
家族がいない場合でも、自分の財産をどう残すかを決めることは、相続の一部と言えます。
相続は、誰もが経験する可能性が高く、非常に身近な事柄です。

ストレスの少ないスムーズな相続手続き最大サポートいたします。

相続はある日突然やってくるだけでなく、「相続手続き」は多くの方にとってはじめての経験となるため、
・何を
・いつまでに
・どのような手順で進めるのかを

把握できている方は少ないのが現状です。

さらに、相続が原因で、家族間のトラブルになり、今後の家族との争いに繋がることもあります。

相続の大変さ

相続では、故人の財産を相続人全員で引き継ぎます。

相続には、相続人と財産を事前に把握する必要がありますが、未知の相続人がいる可能性もありますし、故人の隠された負債が発覚することもあります。

相続人や財産を全て事前に知ることは困難です。さらに、遺品や不動産の処理、遠方からの対応などは大きな負担となります。

期限内に相続手続きを進めることは、遠方に住んでいたり、仕事、育児、介護をしながらだと一層困難です。

相続発生してからの手続き

大切な親族がお亡くなりになった悲しみの中、基本的に十カ月の間にこのように多岐にわたる手続きをしなくてはいけません。

 特に、相続財産に負債があり額が大きい場合、相続放棄する方法がありますが、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。

当事務所では、お客様の相続手続きの負荷を極力軽減し、スムーズな相続手続きを行っていただけるよう、お客さまに寄り添ったお手続きのサポートを行っています。 また、税理士、司法書士とも提携しており、当事務所が窓口となり、ワンストップでサポートいたします。