そもそも、遺言書って何でしょうか?
自分の死後に、誰にどの程度の財産を相続させるか、ということを明確に記した文書のことです。
遺言書を書くメリット
以下のような、遺言書を書くメリットがあります。
①残された家族が相続でもめることがなくなる
②相続後の手続きがスムーズになる
③自分の想いを家族や残された人に伝えることができる。
④「自分の大切な財産をどのように分けて次の世代に遺すか」をじっくり考えることで、
ご自身の歩んできた人生を振り返ることができる。
もし・・遺言書がなかったら・
例:再婚されて、前妻にお子様がいらっしゃるA男さん
<状況>
・財産は不動産が複数ある。特に代々続く土地と立派な家屋がある。
・前妻とはずいぶん前に別れており、前妻との間の間にはお子さんあり。ただし、今のお子さんとはお互いに一度も顔を合わせたことがない。
<A男さん;残された家族への想い>
・今の妻に対しては、一緒に建てて、長年暮らしていた今の自宅で安心してゆっくり暮らしてほしい
・長年私と妻の世話をしてくれた娘には金融財産を沢山残したい
・長男には、先祖代続く〇〇家の土地と建物を継いで守ってほしい
・前妻との子どもは幼少の時に離婚して長年疎遠なので、あまり想いがない。
もしA男さんが遺言書を残さずにお亡くなりになったら・・・
相続が発生したら、法定相続人全員で遺産の分け方を協議して合意する必要があります。
この場合、法定相続人は、妻と子(長男・長女)そして、子たちとは会ったこともない 前妻の子の4人です。
*子供は、会ったことのない前妻の子と遺産の分け方を協議しないといけません
*全員が合意しないと相続は次に進めません
*想いのとは異なる分割方法になってしまう可能性が大きいです。
*不動産の分割方法によっては、妻は今の家に住めないかもしれません。
A男さんが遺言書を書いていたらどうだったでしょうか?
もし、A男さんが遺言書を残されていたらどうでしょう?
A男さんの遺言に託した想い
・ずっと自分を介護してくれた娘にお金を沢山分配する。
・息子に代々続く○○家を継いでもらい、妻は安心して家で暮らせるように配偶者居住権を遺贈する
・前妻の子どもには財産を分配しない
•前妻の子供と会って、遺産の協議をする必要がありません。
•今の家族それぞれに対する想いを実現した財産分割をすることができます。
・スムーズに遺言書に沿った相続手続きをすることができます
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