著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等が、それぞれ著作物に該当します。逆に、「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものではなく、、著作物に該当しません。
また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
著作権はいつ発生するの?
著作権は創作と同時に発生する権利です。これを「無方式主義」といいます。
同じ知的財産権でも、特許、商標権、実用新案権、意匠権の産業財産権は、権利を取得するために「申請」「登録」などの手続が必要です。
したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。
著作権が「侵害」されたら?
自分の著作物が無断でコピー・販売されたり、インターネットで送信されたりした場合など、「著作者の権利」や「著作隣接権」が侵害された場合に、刑事、民事それぞれ対抗措置ができます。
「刑事」の対抗措置
作権、出版権、著作隣接権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として、「10 年以下の懲役」又は「1000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています(個人の場合)
自分の著作物が無断でコピー・販売されたり、インターネットで送信されたりした場合など、「著作者の権利」や「著作隣接権」が侵害された場合に、刑事、民事それぞれ対抗措置ができます。
自分の著作物が無断でコピー・販売されたり、インターネットで送信されたりした場合など、「著作者の権利」や「著作隣接権」が侵害された場合に、刑事、民事それぞれ対抗措置ができます。
作権、出版権、著作隣接権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として、「10 年以下の懲役」又は「1000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています(個人の場合)
「民事」の対抗措置
① 差止請求
著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して、侵害者の故意又は過失を問わず、「侵害行為の停止」を求めることができます。また、侵害のおそれがある場合には、「予防措置」を求めることができます(第112条、第116条)。
②損害賠償請求
侵害を被った者は、故意又は過失によって他人の権利を侵害した者に対して、その損害を賠償するよう請求することができます(民法第 709 条)。
③不当利得返還請求
侵害を被った者は、他人の権利を侵害することにより、利益を受けた者に対して、侵害者が侵害の事実を知らなかった場合には「その利益が残っている範囲での額」を、知っていた場合には「利益に利息を付した額」を、それぞれ請求することができます
(民法第703条、第704条)。
例えば、自分で創作した物語を無断で出版された場合、その行為者に故意又は過失がなくても、その出版物の売上分などの返還を請求できます。
④名誉回復等の措置の請求
著作者又は実演家は、侵害者に対して、著作者等としての「名誉・声望を回復するための措置」を請求することができます(第115条、第116条)。例えば、小説を無断で改ざんして出版されたような場合、新聞紙上などに謝罪文を掲載させるなどの措置がこれに当たります。
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