- 遠方で管理ができない
- 草刈り・固定資産税の負担が大きい
- 建物が老朽化していて将来が不安
- 使う予定がなく、子どもにも引き継ぎたくない
このようなお悩みを抱える方が増えています。
目次
■ この制度はどんな制度?
これまで相続で取得した土地は、
「使わなくても」「住んでいなくても」所有者としての 管理責任・費用負担 が続いていました。
相続土地国庫帰属制度は、
“土地の所有権を国が引き取り、将来の管理を国に任せることができる制度”
です。
申請先は 法務局(国の機関)で、個人が直接申請できます。
法務局のホームページに詳細が記されています。
■ どんな土地でも国が引き取ってくれるの?
残念ながら、すべての土地が対象になるわけではありません。
国に引き取ってもらうためには、次のような基準があります。
【主な不承認となるケース】
承認申請ができない土地(法第2条第3項)
- *建物が存する土地土地上に建物が現在存している場合。建物を除去しなければ申請不可。
- *担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地(例えば抵当権、地上権、賃貸借など)
- *通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるもの袋地等
- 他人の通行に使われている土地や水道用地・墓地など
- *土壌汚染対策法の「特定有害物質」による汚染が政令基準を超える土地汚染除去できていない土地
- *境界が明らかでない土地、または所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地筆界未定、隣地との境界争いがある等。
承認申請はできても「承認しない」こととなる土地(法第5条第1項各号)
- 崖(政令定める基準:勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)のある土地
- 通常の管理にあたり過分な費用または労力を要するもの。
- 地上にある工作物・車両・樹木その他有体物があって、土地の通常の管理・処分を阻害するもの
- 地下に除去しなければ管理・処分できない有体物が存する土地
- 隣接する土地の所有者その他との争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地(例:通行妨害、囲繞地関係等) 。
- 上記以外で、通常の管理・処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの。
- (例:災害危険がある)土地、動物害のある土地、法令に基づく債務がある土地など
■ 手続きの流れ
- 事前相談(法務局)
→ 対象になる見込みがあるか、大まかに確認できます。 - 申請書の提出(行政書士による書類作成サポート可)
- 法務局による審査(現地調査あり)
- 承認された場合、負担金の納付
→ 原則、土地の種類に応じて 20万円〜 が目安。 - 土地の所有権が国に移転
■ どんな場合に利用されているの?
最近はこのようなご相談が増えています。
- 親から相続した実家の敷地だが、遠方で管理ができない
- 山林を相続したが、広大で草刈りもできず固定資産税の負担が大きい
- 兄弟が県外に住んでおり、将来のトラブルを避けるため早めに整理したい
- 空き地として10年以上放置していて、今後の管理が不安
特に空き家問題・相続放棄の増加・高齢化による管理困難が背景にあります。
費用は?
さらに、この制度を利用するには 「審査手数料」と「負担金」 という費用が必要になります。
- 審査手数料:原則 14,000円(現地調査ありの場合は 55,000円)
- 負担金:土地の種類に応じておおむね 20万円〜
(宅地・田畑・山林などで金額が異なります)
国が土地を引き取ってくれる代わりに、一定の費用を支払う仕組みと考えていただくとわかりやすいです。
花咲く 行政書士事務所でのサポート
花咲く行政書士事務所では、次のサポートが可能です。
- 法務局への事前相談準備
- 相続人調査(戸籍収集・法定相続情報)
- 対象土地の調査・要件確認
- 申請書類の作成
- 空き家の解体相談、他の活用方法の提案
「国庫帰属制度が良いのか、それとも売却・管理委託などが良いのか」など、
複数の選択肢の中から最適な方法をご提案できます。
相続した土地を「手放す」新しい選択肢
相続した土地は、
“持ち続ける”だけが選択肢ではありません。
管理が難しい土地を早めに整理することは、ご自分の将来の不安を減らすだけでなく、
お子さん・ご家族への負担を軽くすることにもつながります。

相続で土地を引き継いだものの「どうしたらいいかわからない…」という方は、まずはお気軽にご相談ください。










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