おひとりさまの終活 死後事務委任契約について

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おひとりさまをサポートする契約

任意後見契約は、判断能力が不十分になったときにからなくなる間の代理を委託するものです。実際は、任意後見契約単独契約というよりはほかの委任契約とセットで契約する場合が多いです。

見守り契約を結んだ後から任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にコミュニケーションをとり、任意後見契約の効力を発生させるタイミングをチェックしてくれる委任契約です。

財産管理委任契約は日常的な預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、任せたいことを契約に定めることにより、その行為を代理してもらう内容です。

財産管理は判断能力があるのに第三者に依頼するケースは少ないかもしれませんが、体調が悪く銀行に行けない、目が悪く数字や通帳管理が難しい方がその例です。

任意後見契約は、委任者の死亡によって契約が終了してしまう生前生活のサポート制度である為、死亡後の手続きの事を頼んでおくには死後事務委任契約が必要です。

死後事務委任契約ってどういうものなの?

死後事務委任契約は、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを依頼する契約です。

自分が亡くなったあと、葬儀や住まいのあと片付けなどはどうなるんだろう」と、不安に思うことはありませんか。自分の死後の手続きを依頼できる人がいれば安心ですが、なかなか見つけられないという人が多いものです。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約は、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを依頼する契約です。

遺言は、財産承継についての記載しかすることができません。それに対して、死後事務委任は、遺言とは違い、契約なので財産の承継以外に関することを自由に取り決めることができます。

死後事務委任契約の方法

死後事務委任契約には決まった形式はありません。死後事務委任契約は公正証書にしておくのが安心です

 ・公正証書にしておけば、本人が間違いなく自分の意思で契約を結んだことが明らかになります。

 ・本人の死後に各種の手続きを行う際、公正証書があれば行政機関や銀行との手続きがスムーズに進みます。

死後事務委任契約って解除できるの?

 原則として、相続発生前に、委任者・受任者どちらの側からもいつでも契約を解除することができます。合意による中途解約、 2人以上の受任者がいる場合の一部の者による受任者の地位の辞任も可能です。

1.委任者が相続発生前に判断能力に欠けた場合

 そのままでは、受任者は解除ができません。

委任者に成年後見人が選任されていない場合には選任してもらい、 同成年後見人に対して契約解除の意思表示をすることになります。

2. 受任者が相続発生前に当初予定した死後事務の履行が著しく困難になった場合

受任者側の事情によって契約が終了したり、 死後事務の執行ができなくなると、 せっかく締結した契約の意味がなくなり、 委任者は後任者の選定や再契約の手間がかかります。

こうした困難をできるだけ回避する意味から、あらかじめ受任者を2人以上設定する、又は、予備的受任者を設定しておくことなども検討する方法もあります。

特に受任者が高齢だと、委任者がお亡くなりになる前に判断能力の低下、死亡等のリスクもありますので、契約する際にはその部分も考慮する必要があるでしょう

死後事務委任契約ってどういうことを委任できるの?

死後事務委任契約の内容そのものに特段の法律上の規定があるわけではありませんが、具体的には、以下のような手続を委任することができます。

1.役所等各行政官庁への届出(死亡届の提出・健康保険・年金の資格抹消手続等)

2.親族・友人への連絡

3.葬儀・埋葬の手続

4.病院・施設等の退院・退所手続

5.未払いの医療費・施設利用費等の精算

6.各種公共サービス(水道・電気・ガス等)の精算・解約手続)

またそれ以外にも

 ・メールやSNSアカウントの廃止・解約手続き
 ・賃貸物件の精算・引き渡し手続き
 ・遺品整理や遺品整理業者の手配
 ・ペットの引き渡し先に関する事務手続き

があります。デジタル遺産についはあらかじめ、死後にパスワードを受任者が知ることができるようにする。

ペットについてはあらかじめ引き渡し先を探してもらう等の対応をしないと難しいです。

このように、死後事務委任手続きは広範かつ多岐にわたることから、そのような依頼を受けるのかについて、依頼者(委任者)の意思を明確にしておく必要があります。さらに、実現可能なものかも十分に検討することをお勧めします。

死後事務委任契約でできないこと

・「死亡届」をだすこと(法律で死亡届を出せる人が決まっている)

・相続財産の処理(相続人でないと権限がない)

死亡届が出せる人は、戸籍法という法律で決まっています。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約もケースバイケースですが、ここでは一般事例としての流れのを説明します。

まず委任者死亡の連絡を受けます。

相続人、親族がいれば、その方に連絡してもらうようにお願いすることができますが、実際死後事務委任契約は、おひとりさま、独り暮らしの方が

利用する事例が多いです。

委任者死亡の連絡をうけるために・・

委任者の了解を得て生前から施設や医療機関との連携を図っておく方法、見守り、 財産管理及び任意後見)契約を締結し、 生前から日

常的に委任者の健康状態を把握できるようにする方法などにより、委任者の死亡をできるだけ速やかに認知することが考えられます。

相続人がいれば連絡をします。

死亡の事実をしってから7日以内に死亡届をだしますが、先ほどお話したとおり、死亡届を出す人は限られていますので依頼するか、別に任意後見契約を

締結しておく必要があります。

その後、葬儀・埋葬です。

相続人がいる場合

相続人に祭祀の地位があるため(民法896)、葬儀埋葬の終了時には相続人にその経過と結果を報告する必要があります。

許可申請の必要

火葬許可証・埋葬許可証が必要となるが、死亡届がないと発行されないため、死亡届を出した人から受領する必要があります。

死後14日以内に国民年金の資格喪失手続きをした語、その他契約で決めた死後の事務を行います。

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