おひとりさま 願いをかなえる遺言を

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おひとりさまの財産を死後託したい人は?

もし、自分が死んだら、財産はこの人に譲りたい。そんな願いはありますか?

相続人以外に財産を残したければ、遺言書に記しておく必要があります。財産の残し方に希望がある場合は、事前の準備が必須なのです。

相続人になることができる人は、法律で厳格に決まっています。この人に財産を残したいという
希望があったとしても、相続人ではない場合、遺言書がなければその願いはかないません。

めいやおい 相続人以外の人に財産を残すには?

 例えば、女性のおひとりさまの場合、仲の良かっためいやおいに相続させたいとお考えの方のケースがしばしばある。しかしながら、めいの親である自分の兄弟姉妹が健在の場合は、めいは相続人になれない。 遺言書がなければ、たとえ遺産分割協議で相続人全員がめいの相続に同意したとしても、相続人ではないめいが相続することはできません。
そして、いったん相続した親族がめいに財産を渡すという方法もありますが、めいに多額の贈与税が課されてしまうこともあります。

また、子供の配偶者介護施設のヘルパーも相続人ではありませんので、お世話になった人に財産を残したければ、遺言書を作成して財産を渡すことを記しておく必要があります。
最近は、「子供がいないので社会に恩返ししたい」と、企業や団体への寄付を考えるおひとりさまも
増えております。こちらも同じく企業や団体も相続人にはなれないので、思いを実現するためには遺言書が必要です。

発生する税金と対策

相続人ではない第三者に遺言書で財産を譲る遺贈の場合には、相続税が2割加算されるというルー
ルがあります。税負担を減らす手段として、養子縁組も有効な手段になる可能性があります。 
 法人に遺贈で寄付する場合、相続税は生じないものの、寄贈先の法人に法人税がかかります。宗教法人や公益法人は基本的に法人税が非課税だが、 不動産を遺贈すると譲渡所得税が発生することもあります。現金以外の財産の寄付を受け付けてくれるかどうかは事前に確認しておくことをお勧めします。


生前贈与の方法

また、確実に財産を渡したければ、生前贈与は安心できる手段の一つです。

贈与税はかかるものの相続財産が減るため、相続税を含めた全体では節税できることもあります。

贈与契約は口頭でも可能ですが、トラブルの予防のため、贈与契約書を作成することをお勧めいたします。

  • 合意した内容が明確になり、後々のトラブルの予防になる
  • 撤回ができなくなる
  • 税務調査時に暦年贈与があったことを証明する手段になる

おひとりさまの願いをかなえる財産の残し方は 花咲く行政書士にご相談を

自分の財産の行き先に願いがあるならば、入念な準備が必要です。どのような方法がいいのか、メリットデメリット、そしてかかる税金、生前贈与計画書の作成・・。お客様の要望を最大限かなえるお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。

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