お孫さんへの生前贈与のご相談を受けていた方からご急ぎのこんなお問い合わせを受けました。
建築基準法の「接道義務」を満たしていないそうです。
対応としては、
①隣接した家との道路(通路)が4メートルない場合は、セットバックする(4メートルになるようにする。
→その場合、セットバックした分は道路として扱われるので公道になって自分の土地でであっても道路と同じような制限、あといろいろな人、車が通って文句は言えなくなります。
②間口が狭い場合は、隣接する土地を買って満たす。
→お隣の人との交渉や土地を買う必要があり
③駐車場にする(要は建築しなければいい)
さらに、この法律の条文には、以下の但し書きがあります。
①その敷地の周囲に広い空地(空地、段差のない更地)を有している
②特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めていれば、建築この法律の条文に除外規定がある。
さらに、再建築は不可だけど、壊さないでリノベーション、リフォームであれば再建築の範疇にならないという解釈もあります。(厳密には専門家に確認必要)
AFP、宅建士、行政書士の範疇では法律、条例(要件、除外規定、但し書きも吟味した上で)でのアドバイスになります。
結局はそのご相談者の状況でどの方向に進むのかをお決めいただき、必要であればその専門家のかたをご紹介することになります。
ただ、漠然とした相談、どう相談したらいいかわからないもやもや・・。どこにどうしたらいいのかわからない。そんなとき是非お気軽にご相談いただければ幸いです
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