お客様の遺産分割協議書作成では、まず、相続人調査と並行して不動産、金融財産の相続財産調査を行い、財産目録の形にしてお客様にご提示します。
ご高齢なお客様、お車のない方の場合は、ご相談、お打ち合わせはご自宅にお伺するのですが、何げないもので被相続人がご自宅で過ごされた証しのようなものを感じることがあります。
それと合わせて財産目録をまとめると、被相続のご家族への想いが伝わってきます。退職金を使わずに家族のために遺されたんだな。長年の定期預金。細かく口座に分けた定期預金はきっと何人かのお子さんのためだろうか? 小さく鉛筆で○○の部屋のリフォーム用と書かれた通帳。海外に住む息子さんを被契約者とし養老保険・・・。
その財産目録をお渡しした後、相続人全員で遺産分割の協議、合意をしていただくことになります。
もちろん、行政書士の立場として、遺産分割協議へのアドバイスをするのは慎重になるべきですが、個人の感想ではなくそっと客観的なコメントとしてそっとお伝えすることもあります。