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相続手続きに必要な戸籍収集と調査は行政書士へ

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戸籍って何?どんな時に必要なの?

戸籍とは、日本国民一人ひとりの身分を登録し、それを公に証明するものです。身分というのは、出生、親子関係、養子関係、婚姻、離婚、死亡があります。

また、戸籍は、主に以下の時に必要になります。

①金融機関における相続手続き

②パスポート発給申請手続き

③生命保険金請求時(死亡した人と受取人)

④年金受給時(受給者が死亡したときに遺族が受け取る場合も)

⑤公正証書遺言書の作成

⑥本籍以外の場所で婚姻届を出す場合

⑦車の手続き関係

戸籍がある場所を本籍地といい、各市町村の戸籍課に登録・保管されています。

戸籍収集と戸籍調査から始まる相続手続き

相続手続になったら、まずはお亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と推定相続人全員の戸籍調査、そのための戸籍収集から始まります。それは、「相続人はだれか?」をしっかりと調べるためです。

 戸籍にも明治時代から何回かの法改正に伴い、現在戸籍・改製原戸籍(年代に寄っていくつかの方式あり)があり、それぞれ記載内容も書き方も異なります。もちろん、平成6年前の電子化されるまでは、手書き&縦書きです。

戸籍調査は落とし穴だらけ。めんどくさい!!

相続における戸籍調査をするにあたり、重要なのは、被相続人の戸籍の連続性(出生から死亡までつなげ、空白期間がないこと)、思いがけない相続人(養子、認知等)の有無を正しく調査することです。

そのためには、相続人の死亡から出生までの戸籍をすべて取り寄せ、読み解き、さらに相続人の戸籍も確認するという地味でめんどくさい作業が必要です。

特に突然の相続、家族や身内の死に直面されて悲しみや精神的なご負担の中、この訳のわからない作業をすることになるのです。

相続手続 面倒な戸籍調査は行政書士へ 

戸籍の取得は、本人他一定の範囲の親族までしかできません。配偶者、直系尊属(父母、祖父母・・)、直系卑属(子、孫・・・)のみ。兄弟姉妹、おじ・おばはできません。その場合は委任状が必要です。

ただ、行政書士は、委任状作成しなくても、職務上請求書という特殊な請求書によって、職権で第三者の戸籍取得ができます。また、戸籍の収集方法、解読法、調査法についても専門性、知識をもって対応できます。

 相続手続きが発生したら、悩む前に花咲く行政書士事務所にご相談ください。代行、サポートいたします。

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