相続手続 相続人に海外移住者がいたら?

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 相続人全員の印鑑証明が必要。海外移住の場合は?

  相続手続きとして、遺言書がない場合には、遺産分割協議書のコピーに印鑑証明書を添付する必要があります。

しかし、この印鑑登録証明書は、日本に住民登録をしている人(日本に住んでいる人)しか取得することが出来ません。

そのため、日本に住んでいない人は、遺産分割協議書に印鑑の代わりにサインをして、住んでいる国の公的機関で「サイン証明(署名証明)」を作って代用することになります。

ちなみに、海外に住んでいる日本人であれば日本国大使館や領事館でサイン証明もしくは

印鑑証明書を作成することが可能です。

また、台湾や韓国などの印鑑文化のある国ではそれぞれの国の印鑑証明書で日本の印鑑証明書の

代わりとして使うことが出来ます。

住民票に代わる「在留証明書」

 相続財産の中に不動産がある場合には、法務局に対して相続登記を行いますが、この登記申請には住民票が必要になります。日本国内にいる相続人の住所を証明するには、戸籍の附票または住民票を使えばいいですが、在外邦人の場合には、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する外国の住所までは記載されていません。

そこで、住所を証明する書類として、「在留証明書」というものが必要になります。

この在留証明書は、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって申請・取得することができます。

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