行方不明の相続人がいたらどうするの?

相続手続きの第一歩は、法定の相続人が誰なのか確認することです。

亡くなった後の相続手続きを進めるためには、基本的に相続人全員の協力が必要になります。特に遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成が必要ですが、相続人全員の合意と署名押印をおしてもらわなければなりません。

たとえば、下記のような理由で、相続人と連絡が取れない場合もあります。

・そもそも全くその相続と面識がない

一応面識はあるものの長年連絡を取っておらず、連絡先が分からない

昔は仲が良かった・普通だったが、あるとき仲違いをしてしまい、以来音信不通状態である

・ 数年前に連絡が途絶えて以来、連絡が取れず、どこにいるかもわからない(行方不明)

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相続人を探す方法(一事例として)

連絡が取れない相続人を探し出すときに鍵となるのが戸籍です。

被相続人の戸籍謄本を辿って現在の本籍地を調べ、戸籍を探して、現住所を確認します。戸籍に現住所は書かれていませんが、戸籍には現住所を記載した附票があります。

現住所というのは、住民票記載の住所情報です。戸籍の附票で住民票記載のが確認できれば、手紙を送るか直接訪ねるなどして連絡を試みることができます。

戸籍の附票は過去、同一戸籍内の人、直系の親族であれば取ることができます

現住所に不在なことが判明したら

遺産相続手続き上、住民票記載地にいらっしゃらないときは、理由を問わず、法律上の行方不明者として取り扱われます。

その理由としては、引っ越しをして住民票を移していない、本当の行方不明者になられている、などが考えられます。その場合、どうしたらいいのでしょうか? 

不在者財産管理人の選任申立をする

不在者財産管理人とは、その名のとおり行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことで、相続の場面では、行方不明となっている相続人がいる際にその相続人の財産を管理する人物のことです

不家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、選任された不在者財産管理人に行方不明者の代わりに遺産分割協議などを行ってもらうことで相続手続きを進めることができます。

在者財産管理人の選任は、不在者となる方の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 に、申し立てを行います。

失踪宣告の申立をする。

行方不明者の方が、7年以上連絡不明であり、すでに亡くなられている可能性が高いと思われるときは、不在者となる方の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 に、失踪宣告の申立をおこなうことができます。

失踪宣告がされると、行方不明者は法律上死亡したとみなされ、死亡したのと同じ扱いとなります。

したがって、遺産分割協議に参加させる必要がなくなりますので、生死不明の共同相続人を除外した形で遺産分割協議をすることができます。

もっとも、もし失踪宣告を受けた者に相続人がいる場合には、その相続人を参加させる必要はありますので、注意が必要です。

生死や行方はわかってるのに連絡を無視されている場合は?

連絡を無視する相続人がいる場合、さまざまな事情が考えられますが、典型的には次のようなケースです。

①もともと疎遠で一度も会ったことがない

②親族同士がもともと不仲である

家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

遺産分割調停とは、相続人同士が家庭裁判所で相続財産の分割方法について話し合う手続です。

遺産分割協議の調停を申し立てる際は、協力しない相続人や連絡が取れない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

調停委員は、双方の当事者から話を聞き、資料を提出してもらい、それぞれが望む分割方法を理解します。そして、合意に至るための有益なアドバイスや解決策を提案します。

しかし、調停は話し合いであるため、当事者の協力が不可欠です。遺産分割の調停を成立させるには、全相続人の合意が必要になります。

欠席する相続人がいても、出席した当事者のみで調停期日は進行します。

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