個人事業か会社をつくるか?③法人化のデメリット

会社をつくるということで、個人事業と比べて不自由になる場合、かえって損をする場合があります。

会社をつくることで想定されるメリット、デメリットを比較して、それでも法人化するかを判断すること、そして法人化するタイミングを見極めることが重要です。

目次

①設立費用がかかる

 会社をつくるには費用がかかります。 法人には、株式会社 合同会社 一般社団法人 いくつか種類がありますが、

株式会社の設立費用例

株式会社の設立は、登録免許税、定款用の認証手数料、定款の謄本手数料、定款用の収入印紙代などでおよそ25万円かかります。は、登録免許税、定款用の認証手数料、定款の謄本手数料、定款用の収入印紙代などでおよそ25万円かかります。

合同会社の設立費用例

合同会社の設立は、およそ10万円程度の費用が発生します。合同会社の場合、定款の作成が必要ないため、設立費用が抑えられる特徴があります。

 

また、会社を設立するためには資本金が必要です。資本金の額は1円からでOKですが、この資本金は「=会社の信用」と捉えられるケースがまだまだ多く、ある程度の資本金を用意する必要があります。

②赤字でも法人住民税の「均等割」がかかる

法人の払う税金には、法人が行う事業に課せられる「法人事業税」と、市区町村や都道府県に払う「法人住民税」があります。

 法人住民税については、「道府県民税」と「市町村民税」があり、はたとえ赤字であっても、支払わなければなりません。

法人住民税=法人税割+均等割です。
均等割とは、会社を作った場合の自治体に払う固定費のようなもので、会社が存在するというだけで課せられる税金です。すなわち、収入に関係なく、赤字であっても支払う必要があります。

法人住民税の「均等割」

 均等割りの支払う額は、地域によって異なりますが、資本金1千万円以下で従業員が50人以下の会社の場合は、年で7万円程度です(あくまで目安として)。

法人税の均等割金額については、総務省のホームページを参考にしてください。

③事業の儲けを自由に使えない

 会社をつくったら、「会社の財産・負債」と「個人の財産・負債」とは分けて考えます。事業の赤字を個人財産で弁済する必要がないのは法人のメリットですが、逆に会社で儲けたお金を個人が自由に使えません。

 会社にすると、給料、配当という形で自分の取り分を会社からもらう形になります。会社法、税法の法律によって、儲かったからといって自由に給料アップしたり、赤字の会社から配当することはできません。法人の口座から勝手に現金を引き出してしまうと、税務上のトラブルにつながる場合があります。

会社のお金を使用可能にするためには、以下のような方法が考えられますが、いずれの方法も必要な書類、手続き、期限があり、また金額は一定を保つ必要があり、法人税が高くなるデメリットもありますので、金額調整は慎重に行う必要があります。

  1. 役員報酬を調整
  2. 賞与
  3. 退職金(社会保険料がかからない)
  4. 役員貸付金
  5. 経費の見直し  

役員報酬の調整をすると、法人個人に現金を多く残せます。

④事務作業の量が増加する

法律にそって進めなければならない細かい手続きなどが多数発生します。

法律にそって進めなければならない細かい手続きなどが多数発生します。

法人化により、法人税申告書(年間の利益に対して支払う法人税を計算するための書類)や決算書(企業の年間収益と費用をまとめた書類)などが義務付けられるため、事務作業が増加します。

また、従業員の社会保険の手続きや株主総会での議事録の作成などの業務も必要になります。

全て自身で行うと負担が大きく、税理士など専門家に委託すれば当然ながら費用が掛かります。事務作業に発生するコストも考える必要がありますし、個人事業から法人にすることで、確実に事業の維持についてコストは増大します。

めんどくさいな・・・という感想をもたれるかもしれませんが、逆に法律に則り、このような面倒な手続きをするからこそ、会社は社会的信用を得ているとも言えます。

法人化した後にこんなはずではなかったと後悔する前に、個人事業から法人化をお考えの際は、お気軽に花咲く行政書士事務所にご相談ください!

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