決断を急がせない、やさしい離婚協議サポート
離婚を考え始めたとき、まず「決めなくていいこと」があります
離婚を考え始めたとき、
「何から話せばいいのかわからない」
「子どもやお金のことを考えると頭が整理できない」
そんなお気持ちになる方は、とても多くいらっしゃいます。
離婚は、感情の問題と生活の問題が同時に押し寄せてくる出来事です。
だからこそ、無理に結論を出そうとする必要はありません。
STEP1|まずは「当面の生活」を整理するところから
離婚の話し合いというと、
親権・養育費・財産分与…と難しい言葉が浮かびがちですが、
最初に考えるのは 今すぐの生活が守られているか です。
たとえば、こんな点を一緒に整理します
- お子さま(複数人いる場合も含む)は、今の生活環境を続けられるか
- 学校や保育園は継続できるか
- 日常の世話や送り迎えは、誰が担っているか
- お子さまが強い不安を感じていないか
この段階では、将来の細かい条件を決める必要はありません。
「今を安全に過ごせるか」を最優先に考えます。
STEP2|話し合いができる状態かを確認する
次に大切なのは、「当事者同士で話し合いができそうかどうか」の見極めです。
- 冷静に話ができているか
- 感情的になりやすいテーマは何か
- 今後も直接話し合えそうか
無理に今すぐ話し合う必要はありません。気持ちと状況が整ってからで大丈夫です。
STEP3|子どもに関する方向性を先に考える
離婚協議では、お金の話と子どもの話を同時にすると、こじれやすい傾向があります。
そのため当事務所では、
- 親権について、どちらが主に育てる方向か
- 面会交流は「会う方向かどうか」だけをまず確認
といったように、お子さまの安全と安心を最優先に、方向性だけを整理します。
細かい条件は、あとからで構いません。
STEP4|お金・条件の全体像を整理する
次に、離婚条件の「論点」を整理します。
話題にする主な項目
- 養育費が必要かどうか
- 財産分与の対象になるものは何か
- 引っ越し費用や当面の生活費
この段階では、金額を確定する必要はありません。
「何を話し合う必要があるか」を見える化することが目的です。
STEP5|財産を洗い出し、見える形にする
分け方を話し合う前に、まずは どんな財産があるのかを共通認識にする ことが重要です。
例)
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 保険(解約返戻金)
- 退職金(見込み含む)
- 借入・ローン
STEP6|金額・分け方の決定(本格的な話し合い)
ここからが、実質的な協議の山場です。
- 養育費の金額・支払期間・支払方法
- 財産分与の割合・方法
- 支払時期や方法
- 将来変化(収入減少・進学など)への対応
この話し合いがスムーズに進むかどうかは、STEP1〜5での事実整理ができているか に大きく左右されます。
STEP7|合意内容を書面に残す(離婚協議書)
話し合いで決まった内容は、必ず書面に残すことが大切です。
離婚協議書には、たとえば次のような内容を記載します。
- 親権
- 養育費(期間・金額・支払方法)
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
- 将来変更時の再協議条項
公正証書にすることで、養育費などの不払い時に 裁判をせずに強制執行が可能 になる場合もあります。
もし、話し合いがつらくなったときは
どうしても当事者同士での話し合いが難しい場合は、
- 弁護士を通した交渉
- 家庭裁判所での調停
といった選択肢もあります。話し合いを「安全な場所」に移すという考え方です。
行政書士としてお手伝いできること・できないこと
当事務所でできること
- 現状・論点の整理
- 子ども・お金に関する項目整理
- 離婚協議書の作成
- 公正証書作成のための準備支援
- FP資格を活かした家計・将来見通しの整理
行政書士ができないこと(重要)
- 相手方との交渉・説得
- 調停・裁判での代理
交渉や裁判が必要な場合は、弁護士への切り替えが必要になります。
最後に|「決める」前に、「整える」という選択
離婚協議は、感情で決めるものではなく、生活として整えていくものです。
当事務所は、
- 決断を無理に迫らないこと
- 中立な立場で状況を整理すること
- 書面に残し、将来のトラブルを防ぐこと
この3つを大切にしながら、離婚協議のサポートを行っています。
女性行政書士が、そっと寄り添います
離婚について考え始めたとき、
「これでいいのかな」「誰かに聞いてほしい」
そんな気持ちが浮かぶのは、決して珍しいことではありません。
まだ気持ちが整理できていない段階でも、
「今、何に不安を感じているのか」を一緒に言葉にしながら、
少しずつ考えるお手伝いをします。
取手市・牛久市・龍ケ崎市を中心に、
地域に寄り添い、安心してお話しいただける存在でありたいと考えています。
どうぞ、一人で抱え込まずにご相談ください。
※ご相談は、メール・LINEでも承っております。
「まずは話を聞いてほしい」という段階でも大丈夫です。



