特定行政書士に合格しました。実務を支える学びをこれからも。
このたび、特定行政書士の考査に無事合格いたしました。

特定行政書士は、通常の行政書士業務に加え、
行政不服申立て(審査請求)の代理手続きを行うことが認められた専門資格です。
行政からの不利益処分に悩む方を救済するための制度であり、より踏み込んだ支援ができるようになります。
行政書士法が改正されました。特定行政書士の業務が広がります。
このたび、行政書士法の一部が改正され、
令和8年1月1日から新しい制度がスタートします。
今回の改正は、
**「特定行政書士の業務範囲の拡大」**とという、実務に大きく関わる内容が盛り込まれています。
■ 1. 特定行政書士が対応できる不服申立ての範囲が広がります
これまでは、特定行政書士は、
行政書士が“実際に作成した”申請書に関する許認可の処分についてのみ、
審査請求などの不服申立て代理を行うことができました。
しかし今回の改正で、
行政書士が「作成することができる」書類に関する許認可すべて
が対象となります。
つまり――
- 申請を本人が提出した場合でも
- 他の専門職が作成した場合でも
その申請書が、行政書士法上「行政書士が作成できる書類」であれば、
特定行政書士が不服申立ての代理に入れるようになります。
◆改正の効果
行政手続において不利益処分を受けた方が、
これまでよりも幅広く特定行政書士に相談・依頼できるようになります。
行政と住民のあいだに立って、
より丁寧に救済手続きをサポートできる制度へと進化しました。
■ 行政法だけでなく、「要件事実」を深く学んだ時間
今回の挑戦では、行政法の復習に加え、
**要件事実論(事実と法律効果を結びつける思考法)**を改めてじっくり学び直しました。
相続・遺言・任意後見契約・内容証明・契約書作成など、
日常の業務の中では、
「どの事実を確認し、どのように文書に落とし込むか」
という見立てが非常に重要になります。
要件事実を理解することで、
・誤解や争いを生みにくい文書を作る
・相談者の本当の困りごとを丁寧に整理する
・調停や話し合いで必要となる情報を正確に把握する
といった実務の質が大きく向上することを実感しました。
行政書士の書類作成は、単なる“文書作り”ではなく、
相談者の方の不安を安心に変えるための「設計図づくり」である――
そう確信する時間でもありました。
■ 地域の皆さまに、より確実で安心なサポートを
これからも、
わかりやすく、相談しやすく、そして確実な支援を大切にしながら、
地域の皆さまの課題に寄り添ってまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


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