花咲く行政書士事務所でのサービス内容
当事務所では、行政書士とFP技能士(AFP)の立場から、個人事業主様の事業継続と事業発展の実現を徹底的にサポートいたします。
①補助金・助成金申請サポート
個人事業主は、法人と比べて経営が安定しにくく、資金調達が難航することがあります。補助金と助成金は、個人事業主が事業の資金調達に利用できる制度です。
個人事業主は、法人と比べて経営が安定しにくく、資金調達が難航することがあります。補助金と助成金は、個人事業主が事業の資金調達に利用できる制度です。
IT補助金 | デジタル化や自動化を進めることで生産性を上げると同時に労働環境を改善するためのITツール導入に対する補助金。 |
小規模事業者持続化補助金 | 販路拡大などを目的にした取り組みに対して給付される。 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 小規模事業者が、革新的なサービスの開発やその設備投資にかかる費用に対して支援される補助金。 |
雇用調整助成金 | 経済上の理由でやむを得ず事業縮小となった事業者が従業員の雇用維持を図るための助成金。「新型コロナウイルス感染症の影響」を受けた対象業種の事業主に特例措置が設けられた。 |
両立支援等助成金 | 仕事と家庭が両立できる職場環境づくりを目的とした企業の取り組みへの支援金。社員の育児・介護と仕事の両立を支える制度。 |
キャリアアップ助成金 | 企業内で行う、非正規雇用労働者に対してキャリアアップなどを促す取り組みに対する助成金。 |
小数ある補助金の中でも、個人事業主にとって利用しやすい補助金が小規模事業者持続化補助金です。
規模事業者等が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、経費の一部を補助するものです。
この補助金は、「小規模事業者」に該当すれば申請が可能で、採択された場合は一定の経費の補助が受けられます。
小規模事業者持続化補助金は、基本的には2/3の補助率です。
補助金・助成金申請代行内容について
当事務所では、事業計画(経営計画と補助事業計画)について、補助金の使い道のご要望や課題をヒアリングさせて頂いた上で、最適な実施計画作成のサポートをいたします。
さらに採択された場合は、実績報告書の作成および補助金交付手続きの最後までサポートいたします。
・小規模事業者持続化補助金申請に関するご相談
・補助事業計画書・経営計画書の作成サポート(申請に必要)
・申請手続きのサポート
(採択された場合)
・実績報告書の作成
・補助金交付手続きサポート
②法人設立サポート
個人事業を長くなってきて、売り上げが増えてきた。融資をうけて事業を拡大したい。人を雇用したい・・・そろそろ会社にしたいと思われている方はいらっしゃるのではないでしょうか?
株式会社設立サポートの流れ
法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の種類があります
当事務所では、お客様の法人設立の目的をお伺いし、どの種類の法人を設立するのがベストなのかもご提案します。
資本金、本店所在地、株主・役員構成、発行可能株式総数などもご提案し、
基本事項の決定、定款作成・定款認証をサポートし、資本金の払い込みのタイミングもお伝えします。
行政書士が電子定款を作成すると、印紙代4万円が不要となります。
設立後には、役所への開業届や銀行での法人口座開設などが必要となりますが、当事務所では、設立後に必要となる手続きもサポートいたします。
設立後に取得可能となる商業登記事項証明書や法人印鑑登録証明書は、設立後の各種届出手続き等で必要となりますので、お客様の代わりに取得してお渡しします。
※登記申請業務については、提携司法書士に依頼いたします。
※顧問税理士をお探しの場合は、ご紹介します。
会社の基本事項である商号や役員報酬など、以下の11項目の内容を決定します。
- 商号(いわゆる会社名)
- 発起人(出資者)
- 会社の事業目的
- 資本金額
- 本店の所在地
- 発行可能株式総数
- 事業年度と決算月
- 取締役の任期の決定
- 印鑑作成
記載すべき内容には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。特に絶対的記載事項については、、1つでも記載がないと定款が無効になります。
株式会社における絶対的記載事項
・商号(社名)
・目的(事業目的)
・本店所在地(最小行政区画である市区町村まで記載)
・資本金(設立に際して出資される財産の価額またはその最低額)
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数(※絶対的記載事項に準ずる事項)
紙の定款ではなく、PDFで作成した電子定款を用いて設立することも可能です。電子定款の場合は収入印紙代(約4万円)が不要になるため費用を抑えられます。当事務所では電子定款に対応しております。
定款が法律の規定にそったものであるか、必要事項にもれがないか、発起人の署名押印がキチンとなされているかなどを公証人が審査する手続きです
合同会社などの持分会社の場合は定款の認証が必要ありません。
必要書類は以下の10項目です。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
登記申請は、「登記すべき事項」をデータまたは紙面に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものの両方を管轄の法務局に提出します。
会社設立する際の登記申請は原則として代表取締役が行いますが、当事務所では提携の司法書士に依頼することも可能です。(行政書士は登記申請代理業務の資格がありません)